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空き家家財道具処分等補助金

空き家家財道具処分等補助制度とは

 津奈木町空き家バンクに登録された空き家(「登録空き家」)の家財道具の処分等を行う方に対して、その費用の一部を補助します。

 

補助対象物件

 補助金の交付を受けた日から起算して引き続き3年間空き家バンクに登録可能な空き家です。

 

補助対象者

 次のいずれかの方です。
 (1) 登録空き家の所有者等
 (2) 所有者等から家財処分等の実施について委任を受けた入居(予定)者
 ※ほかにも要件等がありますので、詳しくは政策企画課までお問合せください。
 

対象経費

 補助対象経費は次のとおりです。

   (1) ごみの処分に要する経費

 (2) 特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)により指定された家電製品の処分に要する経費

 (3) 家財の移設に要する経費

 (4) 敷地内の樹木伐採・草刈等に要する経費

 (5) 登録空き家内の清掃に要する経費

 

補助内容・上限額

   費用の10分の10を補助します。

 【上限額】

 ・売買又は賃貸借契約を締結したあとに申請する場合・・・・・・・・30万円
 ・契約未締結時に申請する場合(入居者が決まっていないとき)・・・10万円

 注意)補助金の交付は1回のみです。契約締結後に上限額の差額の申請はできません。

 

各種様式等

  •   手続き方法など、詳しくは役場政策企画課へお尋ねください!
  •  <注意事項> 交付申請書は、必ず事業の着手前に役場に提出してください。(※事業完了後の申請は受付できません。)

 

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 ファイル 内容明細書 新しいウィンドウで(ファイル:85.2キロバイト)

(ID:2570)
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