空き家リフォーム事業補助制度とは
津奈木町空き家バンクに登録された空き家(「登録空き家」)の改修等を行う方に対して、その費用の一部を補助します。
補助対象物件
売買又は賃貸借契約を締結した登録空き家で、補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年間空き家バンクに登録可能な空き家です。
補助対象者
次のいずれかの事業として登録空き家の改修等を実施する方です。
(1)定住事業として実施する場合
所有者等、または補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年以上定住しようとする入居(予定)者
(2)活性化事業として実施する場合
登録空き家を活用して、活性化事業(宿泊業、飲食業、小売業)を行う事業者で、補助金の交付を受けた日から起算して3ヶ月以内に開業し、
引き続き5年以上操業しようとする方
※ほかにも要件等がありますので、詳しくは政策企画課までお問合せください。
補助対象事業
町内施工業者により登録空き家の改修等を行う事業で、
別表1
に定める経費です。
補助内容・上限額
(1)定住事業
費用の3分の2を補助します。 【上限額】50万円
(2)活性化事業
費用の2分の1を補助します。 【上限額】100万円
各種様式等
手続き方法など、詳しくは役場政策企画課へお尋ねください!
<注意事項> 交付申請書は、必ず事業の着手前に役場に提出してください。(※事業完了後の申請は受付できません。)
補助金の交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
【提出書類】
1.交付申請書(様式1)
2.住宅の売買または賃貸借契約書の写し
3.リフォーム工事に係る設計書または見積書の写し
4.リフォーム工事の対象となる住宅の平面図
5.改修予定箇所の写真
6.リフォーム承諾書(様式2)
空き家リフォーム事業補助金要綱
(PDF:198.7キロバイト)