○津奈木町高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴力機能の低下により日常生活を営むのに支障がある在宅の高齢者に対し、補聴器の購入に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成することにより、聴力機能の低下によりコミュニケーションがとりにくい高齢者の社会参加及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有しており、高齢者福祉施設等に入所していない65歳以上の者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者低調の交付を受けていないこと。

(3) 日常生活において補聴器の使用が必要であること。

(4) 直近5年以内に本要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、費用の2分の1以内とし、3万円を上限とする。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 診察料、検査料、送料等は、費用から除くものとする。

(助成金の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町高齢者補聴器購入費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補聴器の購入者、購入日、購入額及び購入品目が記載されている領収書類

(2) 難聴の程度や補聴器が必要であることを示す書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び支払)

第5条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認められたときは、申請者に津奈木町高齢者補聴器購入費用助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、交付決定者が偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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津奈木町高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第25号

(令和8年4月1日施行)