○津奈木町1か月児健康診査事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことでその進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とした健康診査(以下「1か月児健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 1か月児健診の実施主体は、津奈木町とする。ただし、当該1か月児健診の実施について適切な運営が確保できると認められる医療機関に委託(以下「委託医療機関」という。)して実施するものとする。

(対象者)

第3条 1か月児健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、1か月児健診を受ける日(以下「受診日」という。)において、本町に住所を有し、出生後27日を超え、出生後6週に達しない乳児とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると町長が認める場合は、出生後8週間を経過する日の前日までに受診された1か月児健診を事業の対象とすることができる。

(受診票の交付)

第4条 町長は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)を交付するときに、1か月児健康診査票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市区町村から転入した者に対しては、転入届を行ったときに、他市区町村において1か月児健診の助成を受けていないことを確認した上で、受診票の交付を行うものとする。

(事業の内容等)

第5条 事業は、1か月児健診を実施する医療機関において、対象者1人につき1回行うものとする。

2 1か月児健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2の投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(6) 育児上問題となる事項

3 医療機関は、1か月児健診受診者が継続的な支援又は治療を要すると認めるときは、速やかに町長に報告し、引き続き支援又は治療が行われるよう配慮するものとする。

(費用の負担)

第6条 1か月児健診に要した費用のうち、町が負担する額(以下「町負担額」という。)は、1回当たり6,000円を上限とし、1か月児健診費用が上限の額に満たない場合は、当該費用に相当する額を負担する。

(委託医療機関での受診の方法)

第7条 養育者(以下「養育者」という。)は、受診票を委託医療機関に提出し、1か月児健診の所見の記載を求めるものとする。

(委託医療機関の請求)

第8条 委託医療機関は、1か月児健診を実施した場合には、1か月児健康診査票に結果を記載し、1か月児健診を実施した月ごとに、翌月15日までに町長に報告するものとする。

2 町長は、前条の規定による請求があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(委託医療機関以外での受診の方法)

第9条 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)で受診した場合は、町負担額を上限とし、1か月児健診に要した費用を助成するものとする。

2 町負担額を請求しようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町1か月児健康診査助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長へ提出するものとする。

(1) 1か月児健診に要した費用が確認できる領収書又は明細書等

(2) 1か月児健診の結果が記載された受診票

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

3 前条の規定による申請及び請求は、当該受診の翌日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りではない。

4 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、津奈木町1か月児健康診査助成事業決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、助成決定の場合は、申請者に支払うものとする。

(町負担額の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の行為により町負担額の支払を受けた者があるときは、支払った額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

津奈木町1か月児健康診査事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)