○津奈木町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和8年3月26日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、予算の範囲内において民間事業者等に対して津奈木町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する法人若しくは団体であって、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)第4条第1項に規定する交付金事業(以下「交付金事業」という。)を実施する民間事業者等とする。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者であると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付金事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち国要綱第5条第1項に規定する経費(国要綱第9条第2項に規定する消費税等仕入控除税額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から国要綱第4条第1項第4号に規定する融資額等(以下「融資額等」という。)及び補助対象者の自己資金等の合計額を控除した額で、融資額等を超えない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次項に定める額を限度とする。
(1) 融資額等が前項の規定により計算した補助金の額(以下「計算額」という。)と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円
(2) 融資額等が計算額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円
(3) 融資額等が計算額の2倍以上の額の場合 5,000万円
(補助金の交付期間等)
第6条 補助金の交付を受けることができる期間は、国要綱第10条第1項の規定による交付決定の日の属する年度からその翌年度までの2年度間とする。
2 補助金を交付する期間が2年度にわたる場合の補助金の交付申請は、それぞれの年度ごとに行う。
(補助金の単年度交付額)
第7条 補助金の単年度ごとの交付額(以下「単年度交付額」という。)は、次の算式により算出された額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えない範囲内で、当該年度の予算の範囲内において定めるものとする。
算式
単年度交付額=(補助金の上限額×A)-B
算式の符号
A 補助金が交付される年度の年度末における補助事業の進捗率(補助事業の総事業費に対して当該年度に執行した事業費の割合をいう。)
B 前年度末までに交付された補助金の総額
(補助金の交付申請)
第8条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、津奈木町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)による。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 工程表その他の補助事業の完了までのスケジュールが分かる書類
(3) 補助対象経費に係る見積書(内訳が分かるもの)の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 補助金の交付申請は、消費税等仕入控除税額を減額してしなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定前の着手)
第9条 補助金の交付申請をした者は、やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合には、あらかじめ津奈木町地域経済循環創造事業交付金交付決定前着手届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
2 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者は、町長が国要綱、規則又はこの要綱に基づき補助金の返還又は補助金の全部若しくは一部に相当する額の納付を命じたときは、これに従うこと。
(2) 補助事業者は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、補助事業の変更を町長に申請し、その承認を受けること。
ア 補助事業の全部又は一部を他に承継させようとするとき。
イ 補助金を交付する期間が2年度にわたる場合で、単年度交付額を減額するとき。
(3) 第8条第3項ただし書の規定による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うものであること。
(4) 法令、規則、この要綱又はこれらに基づく町長の指示に違反しないこと。
(5) 補助対象事業の完了後、原則として5年間は、津奈木町内に事業所をおいて活動しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、財産を取得した年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府令・郵政省令・自治省令第6号)別表に定める期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊さないこと。
(1) この要綱の目的を損なわない事業計画の軽微な変更である場合
(2) 補助対象経費の変更が10パーセント以内である場合
(3) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとする場合
(申請の取下げ)
第12条 補助事業者は、交付決定の内容に不服があるときは、補助金の交付の決定の日から起算して30日を経過する日までに、町長に取下書を提出するものとする。
(実績の報告)
第13条 交付決定者は、補助対象期間における各年度の補助対象事業が終了したときは、当該年度の補助対象事業の完了日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日までに、津奈木町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) 写真、設計図その他の補助事業の成果が分かる書類
(4) 取得財産等管理明細表(当該年度に取得財産等がある場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(消費税等仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了した後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。次項において同じ。)が確定したときは、津奈木町地域経済循環創造事業補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告があった場合には、消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金等の額の確定)
第15条 町長は、交付すべき補助金の額が確定したときは、津奈木町地域経済循環創造事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
2 町長は、交付すべき補助金の額を決定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、津奈木町地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理台帳(様式第11号)を備え管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加額が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府、郵政省、自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ津奈木町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第13号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、取得財産等の管理、処分等によって補助事業者に収入があると認めるときは、補助事業者に対して当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(補助金の経理等)
第20条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(収益報告等)
第21条 補助事業者は、補助事業完了の翌年度から起算して5年間、毎年4月15日までに、津奈木町地域経済循環創造事業補助金収益状況報告書(様式第14号)に事業報告及び事業収支決算書を添えて町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 町長は、第1項の報告により、補助事業により補助事業者に相当の収益が生じた場合であって、国要綱第22条第3項の規定により総務大臣から補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命じられたときは、補助事業者に対し、当該金額の納付を命ずるものとする。
4 前項の規定により納付を命ずる金額の納付期限は、国要綱第22条第3項の規定による命令を受けた日から起算して20日以内とする。
(助言)
第22条 町長は、補助事業者に対し、この告示の施行のため必要な限度において、必要な助言をすることができる。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。













