○津奈木町小中学校修学旅行費補助金交付要綱
令和7年10月20日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、津奈木町立小中学校等が実施する修学旅行の際に、保護者の経済的負担を軽減するとともに、もって児童生徒の健全な育成を支援するため、保護者が負担する修学旅行に要する経費(以下「修学旅行費」という。)に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 津奈木町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 町内に住所を有し、町外の小中学校又は特別支援学校の小学部又は中学部に通学する児童生徒の保護者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている者
(2) 要保護・準要保護児童生徒就学援助費の支給を受けている者
(3) 他の制度等により、修学旅行費の全額補助又は免除を受けている者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 修学旅行の企画及び運営(準備を含む。)に要する交通費、宿泊費、見学料及び児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる経費
(2) 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費
(3) やむを得ない事情により、児童生徒が修学旅行に行くことができない場合のキャンセルに伴う経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に定める額を上限とし、補助対象経費のうち、保護者が負担する修学旅行費の2分の1を交付する。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 小学校に在籍する児童1人につき15,000円
(2) 中学校に在籍する生徒1人につき40,000円
3 町長は、前2項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 学校長は、既に交付した補助金額が確定額を上回る場合には、その差額を返還しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、返還を命ずることができる。
(補助金の管理)
第13条 学校長は、委任をした保護者に対し修学旅行費及び補助金の収支の状況を報告しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月20日から施行し、令和7年度実施分の修学旅行に係る補助金から適用する。









