○津奈木町職員の兼業許可に関する事務取扱規程

令和7年11月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員による兼業を通じて地域の生業の継承と、地域活動参画による地域貢献をしながら、異業種との交流により新たな知見・ネットワークを獲得し、職員としての価値観の幅を広げることを目的に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び津奈木町役場職員服務規程(令和7年訓令第1号)第20条の規定に基づき、職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(兼業の定義)

第2条 この訓令において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の従業員又は役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の申請)

第3条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ兼業許可申請書(様式第1号)により任命権者に申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(兼業の許可)

第4条 任命権者は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、兼業の許可の可否を決定し、兼業(許可・不許可)通知書(様式第2号)により当該申請した職員に通知するものとする。

(許可の基準)

第5条 任命権者は、次の各号の要件を満たし、かつ、職員個人又は所属の職務の遂行に支障がないと判断した場合に限り許可することができる。

(1) 原則、地元の地域活性化や社会的課題の解決に寄与する公共性の高い活動であること。

(2) 兼業による活動が、職員の自発的な活動であること。

(3) 公平性・透明性を確保するため、次の要件を満たすものであること。

 職員の活動が営利を主目的としたものや法令に反するものではないこと。

 兼業する職員の職務と兼業先の団体(個人)、事業又は事務との間に特別な利害関係(認可、許可、契約、補助、指導、処分等を行う関係)がないこと、又は生じるおそれがないこと(町が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、助成上必要がある場合を除く。)

 活動内容の性質が、職員及び職務の品位を損なわないものであり、公務の公平性・中立性を妨げるものではないこと。

 報酬の額は、社会通念上相当と認められる範囲内であること。

 原則として、活動に従事する時間が勤務時間外であること。

ただし、町及び教育委員会が実施する会議など公的機関が実施するものについてはこの限りでない。

 原則として、活動の時間数が週8時間以下、1か月30時間以下、通常勤務を行う日は3時間以下であること。

(兼業を許可しない場合)

第6条 任命権者は、第3条の規定による申請をした職員が、前条に該当しない場合は、兼業の許可をしないものとする。

(許可の取消し)

第7条 職員が第4条の規定により兼業の許可を受けた後、前条の規定に該当するに至ったときは、任命権者は、当該兼業の許可を取り消すものとする。

2 任命権者は、前項の規定による取消しに際しては、事前に当該職員に対して弁明の機会を与えるものとする。

(実績報告)

第8条 許可を受けて兼業を行う職員は、当該兼業の許可期間満了後、速やかにその実績について、兼業実績報告書(様式第3号)により任命権者に報告しなければならない。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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津奈木町職員の兼業許可に関する事務取扱規程

令和7年11月10日 訓令第4号

(令和7年11月10日施行)