○津奈木町乳児等通園支援事業の認可に関する規則
令和8年3月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第34条の15第2項の乳児等通園支援事業に関する認可(以下「認可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請等)
第2条 認可を受けようとする者は、津奈木町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に、津奈木町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第22号)に規定する基準に適合すること及び法第34条の15第3項各号に掲げる基準に該当することを証する書類を添付し、町長が定める日までに申請するものとする。
(変更の届出)
第3条 施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による変更の届出は、津奈木町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第4号)に、当該変更に係る事項を明らかにする書類を添付し、行うものとする。
(休止又は廃止の申請等)
第4条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、津奈木町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略