○津奈木町教育支援委員会規程
令和7年8月25日
教育委員会規程第2号
津奈木町教育支援委員会規程(昭和50年教育委員会規程第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 心身に障害を有する児童・生徒に対し適正な就学及び教育支援を図るため、津奈木町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 心身に障害を有する児童・生徒の適正な就学指導に関すること。
(2) 就学前後の教育的支援・相談に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 医師
(3) 校長及び学校教職員
(4) 特定教育・保育施設の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総務し、委員会を代表する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規程は、令和7年9月1日から施行する。