○津奈木町教育支援委員会規程

令和7年8月25日

教育委員会規程第2号

津奈木町教育支援委員会規程(昭和50年教育委員会規程第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 心身に障害を有する児童・生徒に対し適正な就学及び教育支援を図るため、津奈木町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 心身に障害を有する児童・生徒の適正な就学指導に関すること。

(2) 就学前後の教育的支援・相談に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 医師

(3) 校長及び学校教職員

(4) 特定教育・保育施設の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総務し、委員会を代表する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この規程は、令和7年9月1日から施行する。

津奈木町教育支援委員会規程

令和7年8月25日 教育委員会規程第2号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年8月25日 教育委員会規程第2号