○津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱
令和7年9月18日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町経済の発展、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、空き家等を活用してサテライトオフィス等を開設するものに対し、予算の範囲内において津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業等 民間の企業若しくは組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。
(2) 町外企業等 町外に本社及び主たる事業所等を有する企業等をいう。
(3) 空き家等 地域活性化センター及び津奈木町空き家バンク登録台帳に登録された空き家をいう。
(4) サテライトオフィス等 町外企業等が情報通信技術の活用により本拠の事務所から離れた場所に設置する事業所(単なる営業店舗を除く。)又はそれに類似する業務を行う事業所をいう。
(5) 産業振興棟オフィス 地域活性化センターひらくに産業振興棟オフィスに開設する事務所をいう。
(6) 新規雇用者 事業開始日に新たに1年以上引き続いて常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類のうち、別表第1に掲げる事業又は町長が必要と認める事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(1) 事業開始日において本社の従業員を1名以上配置するか、新規雇用者を1名以上雇用する者
(2) 補助対象事業を3年以上継続して計画的に行う町外企業等
(3) 町と立地協定を締結し、かつ、立地協定から3年以内に操業を開始する者
(4) 国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がない者
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付する者としてふさわしくないと認めるもの
(適用企業等の指定及び指定の申請)
第5条 町長は、前条の規定に該当すると認めるときは、町外企業等をこの要綱を適用する企業等(以下「適用企業等」という。)として指定する。
(1) 事業計画の内容について変更が生じたときは、あらかじめ事業計画変更報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(2) 事業を休止又は廃止した場合は、事業休止・廃止報告書(様式第5号)
(3) 事業を再開した場合は、事業再開報告書(様式第6号)
(1) 建物改修補助金
(2) 投下固定資産額及び投下リース資産額補助金
(3) 旅費補助金
(4) 事業所賃借料補助金
(5) 専用通信回線・クラウドサービス使用料補助金
(6) 新規雇用者補助金
2 前項の規定により補助金の算定にあたって千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする企業等(以下「申請者」という。)は、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付申請書(様式第7号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) この要綱の目的を損なわない事業計画の軽微な変更であって、補助金の額に増減が伴わないものである場合
(2) 補助対象経費の変更が20パーセント以内である場合
(3) 別表第2の補助金の区分の間における配分額の変更が20パーセント以内である場合
(実績報告書)
第12条 交付決定者は、補助対象期間における各年度の補助対象事業が終了したときは、当該年度の補助対象事業の完了日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長が補助事業遂行上必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。補助金の概算払いを請求するときは、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金概算払請求書(様式第13号)によるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 交付決定者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産等」という。)のうち取得価額又は効用の増加価額が50万円以上の機械及び器具について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保に供し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、交付した補助金のうち、取得財産等を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(4) 津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱に違反する行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、この要綱に定められた義務を履行しないとき、又はその他補助金の交付に関し町長の指示に従わないときは、交付決定等を取り消し、期限を定めて、既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月18日から施行する。
別表第1(第3条関係)
大分類(分類コード) | 対象事業(分類コード) |
情報通信業(G) | ソフトウェア業(391)、情報処理・提供サービス業(392)、インターネット付随サービス業(40) |
学術研究、専門・技術サービス業(L) | 学術・開発研究機関(71)、専門サービス業(他に分類されないもの)(72)、機械設計業(743) |
教育、学習支援業(O) | 学校教育(81)、その他の教育、学習支援業(82) |
別表第2(第8条関係)
号数 | 補助区分 | 補助対象経費 | 交付申請の時期 | 補助率 | 補助額 |
(1) | 建物改修補助金 | サテライトオフィス等及び産業振興棟オフィスの開設に係る改修(専用回線設置費含む)、家財等の撤去作業及び清掃作業に要する経費 | 適用企業等の指定を受けた日から工事着工までの間 | 補助対象経費の2/3以内 | ・上限50万円(地域活性化センターの場合は300万円) ・下限10万円 |
(2) | 投下固定資産額及び投下リース資産額補助金 | (1) 投下固定資産額 事業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号及び第4号に規定するものをいう。)のうち、事業の用に供するものの固定資産台帳の取得価格(消費税を除く。)。 (2) 投下リース資産額 投下固定資産額に規定する固定資産を法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2第3号に規定するリース取引による資産取得価格 | 初年度 事業を開始した日から40日以内 | 補助対象経費の1/3以内 | 上限300万円 |
(3) | 旅費補助金 | 適用企業等の指定を受けた日から事業開始の日までの間に本社所在から事業所までの往復に要した旅費 | 補助対象経費の10/10以内 | 上限20万円 | |
(4) | 事業所賃借料補助金 | 事業所の年間賃借額(敷金、権利金に類する諸経費を除く) ○事業開始から3年間 | 2年目 事業開始後1年を経過した日から30日以内 3年目以降 当該2年目分提出期限に対応する日以内とする。 | 補助対象経費の1/2以内 | 指定事業所当たりの左記の号数(4)の賃借額は、3.3m2当たり月額1万円を上限とし、号数(4)~(6)の1年間の合計補助上限額は200万円とする。 |
(5) | 専用通信回線・クラウドサービス使用料補助金 | 事業の用に供する専用通信回線(クラウド使用料含む)の年間使用料 ○事業開始から3年間 | |||
(6) | 新規雇用者補助金 | 新規雇用者として雇われたもののうち、町内在住の雇用者 ○事業開始から3年間 | 補助対象人員一人につき10万円 |

















