○津奈木町初期投資促進事業補助金交付要綱

令和7年7月17日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を行う次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別記2に定める初期投資促進事業に基づく補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、国要綱及び熊本県初期投資促進事業実施要領(以下、「県実施要領という。」、津奈木町農林漁業振興補助金交付規則(平成13年規則第1号。以下「町規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内の農地等で農作物の生産を行う者であって、国要綱別記2第5の1及び3(3)に規定する要件を満たすものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱別記2第5の2に規定する事業内容のとおりとする。

(補助対象事業費)

第4条 補助対象事業費は、補助対象事業の取組に必要な経費とし、国要綱別記2第5の3(1)から(3)までに定めるところにより算定した額を上限とする。

(補助金の額)

第5条 助成金の額は、補助対象事業費の4分の3以内で、町長が定める額とする。

2 前項の場合において、補助対象事業が複数の機械・施設等を整備するものである場合は、補助金の額は、その取組内容ごとに前項の規定により算定した額を合算した額とする。

(初期投資促進事業計画等の承認申請及び承認)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、国要綱別記2第6の1に定めるところにより農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する青年等就農計画に初期投資促進事業申請追加資料(国要綱別記2別紙様式第1号)を添付したもの(以下「初期投資促進事業計画等」という。)を作成し、当該初期投資促進事業計画等及び初期投資促進事業計画等承認(変更承認)申請書(様式第1号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合は、その内容について審査し、補助金を交付して経営の発展のために支援する必要があると認めたときは、同項の承認をし、当該申請者に対し、その旨を承認通知書により通知するものとする。

(初期投資促進事業計画等の変更承認申請及び承認)

第7条 前条第2項の承認を受けた交付対象者は、初期投資促進事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、初期投資促進事業計画等の変更承認申請があった場合は、前条第2項の手続きに準じて、承認する。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第8条 第6条第2項の承認を受けた交付対象者は、通知を受けた後速やかに、初期投資促進事業交付申請書(国要綱別記2別紙様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請内容が適当であると認めた場合には町規則第8条の規定により交付決定を行うものとする。

(補助金の交付の条件)

第9条 当該補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 国要綱別記2第6の5及び6の規定による報告を行うこと。

(2) 国要綱別記2第8の1及び5の規定による指導に従わなければならないこと。

(補助対象事業の着手)

第10条 交付対象者は、町規則第8条の規定による補助金の交付の決定を受けた後でなければ、助成対象事業に着手してはならない。ただし、やむを得ない事情により補助金交付決定を受ける前に補助対象事業に着手する必要がある場合においては、交付対象者は、その理由を具体的に明記した初期投資促進事業交付決定前着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、第1項ただし書に規定する補助対象事業の着手を行うに当たっては、次に掲げる条件を了知しなければならない。

(1) 補助金交付決定を受けるまでの期間内に天災地変等のあらゆる事由によって実施した補助対象事業に損失等が生じた場合は、当該損失等は、交付対象者が負担すること。

(2) 交付決定を受けた補助金の額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。

(3) 助成対象事業については、着手から補助金交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わないこと。

(補助対象事業の実績報告)

第11条 交付対象者は、初期投資促進事業計画等に記載された取組を完了したときは、初期投資促進事業実績報告書兼補助金支払請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(財産の管理等)

第12条 交付対象者は、補助対象事業により整備した機械・施設等について、次に掲げる措置を講ずることにより常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図る等適正に管理運営をしなければならない。この場合において、他の補助事業により整備した機械・施設等があるときは、同様に適正に管理運営をするよう努めるものとする。

(1) 整備した機械・設備、家畜(肥育牛を除く)等について、耐用年数に相当する期間(リースの場合はリース期間)に準じて処分制限期間を設定すること。

(2) 整備した機械・設備、家畜(肥育牛を除く)等の管理状況を明確にするための財産管理台帳を備え置くこと。

(3) 整備した機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運営を図るため、管理運営日誌、利用簿等を適宜作成、整備及び保存すること。

2 交付対象者は、補助対象事業により整備した機械・施設等について、前項に規定する期間(次項において「処分制限期間」という。)内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに、その旨を町長に報告しなければならない。

3 交付対象者は、補助対象事業により整備した機械・施設等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、その旨を町長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年7月17日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

津奈木町初期投資促進事業補助金交付要綱

令和7年7月17日 告示第51号

(令和7年7月17日施行)