○津奈木町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年7月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等の支援を実施することにより、家庭環境及び養育環境を整え、虐待リスクの高まり等を未然に防ぐため、子育て世帯訪問支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体及び委託)
第2条 事業の実施主体は、津奈木町とする。ただし、町長は、適切な事業の運営が確保できる事業所(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する子育て世帯及び妊産婦がいる世帯のうち、児童や保護者又は妊婦からの相談や、関係機関等からの情報提供、相談等により把握された世帯で、本事業による支援が必要であると町長が認めた、次に掲げる世帯に該当する者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状況にある家庭その他の保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯
(3) 若年妊婦その他の出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる世帯
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等の家事支援
(2) 授乳、おむつ替え、沐浴の補助、保護者との対話等の子育て支援
(利用時間等)
第5条 事業を利用できる時間は、1日当たり2時間を限度とし、1月当たり10時間を限度とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する対象者は、津奈木町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認めた場合はこの限りでない。また、次に掲げる書類により証明すべき事実を町長が公簿等により確認できるときは、当該資料の添付を省略する事ができる。
(1) 対象者の属する世帯の全員の住民税の課税状況を証する書類又はその写し
(2) 別表中生活保護世帯の項に定める利用者負担額の適用を受けようとするときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類
(利用の承認の決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査して支援の必要性を確認した上で、子育て世帯訪問支援事業の利用承認又は不承認を決定するものとする。
(利用者負担額)
第8条 利用者は、子育て世帯訪問支援事業を利用したときは、別表の利用者負担額の欄に掲げる利用者負担額を事業者に支払わなければならない。
(報告)
第9条 事業者は、事業を実施した場合には、津奈木町子育て世帯訪問支援事業支援結果報告書(様式第4号)に支援の内容を記載し、利用者の確認を受け、実施した期間の末日が属する月の翌月15日までに、町長に提出しなければならない。
2 事業者は、子育て世帯訪問支援事業の実施に際して事故が生じた場合その他子育て世帯訪問支援事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第8条関係)
世帯区分 | 利用負担額 (1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 0円 |
住民税所得割課税額(77,101円未満世帯) | 0円 |
その他の世帯 | 500円 |
様式 略