○津奈木町活動体験型地域おこし協力隊要綱

令和7年6月10日

告示第45号

(設置)

第1条 移住定住の促進と地域の課題解決を図ることを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務次官通知)に基づき、津奈木町活動体験型地域おこし協力隊(以下「活動体験型協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターン 地域おこし協力隊インターンをいう。

(2) おためし隊員 おためし地域おこし協力隊の隊員をいう。

(活動)

第3条 活動体験型協力隊は、津奈木町地域おこし協力隊要綱(令和4年告示第38号。以下「隊員要綱」という。)第3条に規定する地域おこし活動を行うものとする。

(委嘱)

第4条 活動体験型協力隊は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域並びに政令指定都市に住民票を有する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(3) 心身ともに健康であり、かつ地域住民とコミュニケーションが取れ、積極的に活動ができる者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(5) 総務省(特別交付税措置)の地域おこし協力隊の要件に該当する者

(委嘱期間)

第5条 インターンの委嘱期間は、2週間以上3箇月以下とする。

2 おためし隊員の委嘱期間は、2泊3日以上2週間未満とする。

(身分及び活動形態等)

第6条 活動体験型協力隊は、町長の委嘱を受けるものとする。ただし、活動体験型協力隊と本町との雇用関係は存在しないものとする。

2 おためし隊員は、地域おこし活動の体験を行うものとする。

3 活動体験型協力隊は、町長の指示及び指導に従わなければならない。

(活動報告)

第7条 インターンは、地域おこし活動に係る実績について隊員要綱第14条第1項に規定する月間活動報告書(以下「月報」という。)により、町長に報告しなければならない。

(報償費等)

第8条 町長は、月報の内容を審査し、適正と認められるときは、インターンに対し、地域おこし活動の対価として報償費を支払うものとする。

2 前項の報償費は、1活動日あたり12,000円を上限とする。

3 おためし隊員に報償費等は支給しない。

(解嘱)

第9条 町長は、活動体験型協力隊が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は地域協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 地域協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、活動体験型協力隊としてふさわしくない非行があったとき。

(守秘義務)

第10条 活動体験型協力隊は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

津奈木町活動体験型地域おこし協力隊要綱

令和7年6月10日 告示第45号

(令和7年6月10日施行)