○津奈木町妊婦支援給付金事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦への経済的支援と伴走型相談支援を目的に実施する国の妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第10条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦支援給付金の対象者)
第2条 妊婦支援給付金の対象者は、支援法に定める要件を満たすほか、本町に居住し、かつ、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(妊婦支援給付金の支給決定)
第4条 町長は、前条の津奈木町妊婦支援給付認定申請書兼請求書及び津奈木町胎児の数の届出書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(妊婦支援給付金額及び支給方法)
第5条 妊婦支援給付金は、妊娠1回につき5万円、出産予定日の8週間前の日以降(死産または流産したときはその日以降)に届け出た胎児の数に5万円を乗じた額とし、口座振込により支給するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(妊婦支援給付金の返還等)
第6条 町長は、妊婦支援給付金の対象者が、虚偽又は不正の事実に基づいて妊婦支援給付金の支給を受けたときときは、支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(津奈木町出産・子育て応援事業給付金交付要綱の廃止)
2 津奈木町出産・子育て応援事業給付金交付要綱(令和5年津奈木町告示第13号)は、廃止する。
4 施行日の前日までに出産し、施行日以後に申請を行う場合は、前2項の規定にかかわらず旧要綱の適用を受けるものとする。この場合において、申請の期限は、令和8年3月30日までとする。


