○津奈木町学校給食費無償化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、津奈木町区域外の小中学校又は特別支援学校の小学部あるいは中学部に就学している児童生徒(以下「区域外就学者」という。)及び食物アレルギー対応のため一切の給食の提供を受けられない児童生徒(以下「食物アレルギー対応者」という。)の保護者に対し、学校給食費又は弁当に要する経費相当額を補助することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、児童生徒及びその保護者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民票に記載されている者であって、区域外就学者又は食物アレルギー対応者の保護者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、津奈木町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則(令和6年教育委員会規則第1号)別表第1に掲げる月額に11期を乗じた額、又は実際の学校給食費の年額のいずれか低い額とする。

2 国又は地方公共団体から学校給食費の補助金等を受けている場合は、前項の額から当該補助金等の額を除いた額とする。

3 年度の途中において、児童又は生徒が転入し又は区域外小・中学校等に就学した場合にあっては、転入した日又は就学した日の属する月の翌月分(初日の場合は当月分)から、児童又は生徒が転出し又は区域外小・中学校等から転校した場合にあっては、転出した日又は転校した日の属する月分までを交付する。

4 交付する補助金の額は、千円未満の端数は切り捨てる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに津奈木町学校給食費無償化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号のうち該当する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書(区域外就学者のみ)

(2) 学校給食費の年額が確認できる書類(弁当の場合は不要)

(3) 国又は地方公共団体から補助金等を受ける額が確認できる書類

(4) その他、町長が特に必要と認める書類等

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請を受けたときは、その内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、申請者に、津奈木町学校給食費無償化事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、第4条の申請内容に変更が生じたときは、津奈木町学校給食費無償化事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更内容が分かる書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第7条 町長は、前条の変更交付申請を受けたときは、その内容について審査を行い、補助金の変更交付の可否を決定(以下「変更交付決定」という。)し、申請者に津奈木町学校給食費無償化事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求兼実績報告及び交付)

第8条 補助金を請求する者は、町長が定める期日までに津奈木町学校給食費無償化事業補助金請求書兼実績報告書(様式第5号)に、次の各号のうち該当する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 学校給食費の支払いが証明できる書類の写し(弁当の場合は不要)

(2) その他、町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の規定により提出された書類の内容を確認後、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(2) 虚偽、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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津奈木町学校給食費無償化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第34号

(令和7年4月1日施行)