○津奈木町移住・交流拠点施設使用規則

令和7年6月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町移住定住・交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第1号。以下、「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 拠点施設は、町が実施する次に掲げる事業の推進のために使用する。

(1) 地域振興事業

(2) 観光物産振興事業

(3) 農林水産振興事業

(4) 移住定住振興事業

(5) 教育振興事業

(6) その他町長が必要と認めるもの

(休業日)

第3条 拠点施設の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第4条 拠点施設の使用時間は、午後9時から午後5時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用申請)

第5条 拠点施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、津奈木町移住・交流拠点施設使用申請書(別記様式)により、事前に町長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、拠点施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設の使用を許可しないものとする。

(1) 津奈木町暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認められたとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 拠点施設の運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。

(使用者の遵守義務)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 拠点施設を善良な状態に保つよう注意を持って使用すること。

(2) 飲酒、喫煙をしないこと。

(3) 危険物、ペット等を持ち込まないこと。

(4) 備え付けの備品を外部に持ち出さないこと。

(5) 各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(許可の取り消し)

第9条 町長は、使用者に前条の規定に違反する行為があったと認めるときは、前6条の許可を取り消すことができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、故意又は過失により拠点施設及びその設備を破損するなど、その後の施設使用に支障が生じたとき等は、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(事故責任)

第11条 町長は、拠点施設が町の責めに帰すべき事由により安全性を欠いているときを除き、拠点施設内及び敷地内で発生した事故やトラブルに対して、その責を負わないものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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津奈木町移住・交流拠点施設使用規則

令和7年6月10日 規則第18号

(令和7年6月10日施行)