○津奈木町多目的施設男島の設置及び管理に関する条例

令和7年9月9日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津奈木町多目的施設男島(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津奈木町多目的施設男島

津奈木町大字小津奈木2114番地6

(開館時間)

第3条 施設の開館は平日(12月28日から翌年1月3日を除く。)の午前9時から午後4時までとする。ただし、やむを得ない場合は、町長の許可を得て変更することができる。

2 前項に規定にかかわらず、町長が特に必要であると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、申請書を提出し使用の5日前までに町長の許可を受けなければならない。

2 施設を使用することができる者は、次の号に該当するものとする。

(1) 公共団体又は公共的団体

(2) 前1号に掲げるほか町長が認める者

3 町長は、第1項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 施設の運営上支障があると認めるとき。

(5) 営利を目的とした使用

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部または一部を還付することができる。

(1) 町の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない事由により使用できなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める事項

(使用者の遵守義務)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 施設を善良な状態に保つよう注意を持って使用すること。

(2) 前1号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(制限される行為)

第10条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法律により禁止されている行為

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認める行為

(3) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がふさわしくないと認める行為

(許可の取り消し)

第11条 町長は、使用者に前2条の規定に違反する行為があったと認めるときは、第4条の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により使用者に生じた損害に対しては、町はその責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設及びその設備を破損するなど、その後の施設使用に支障が生じたとき等は、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(事故責任)

第13条 町長は、施設が町の責めに帰すべき事由により安全性を欠いているときを除き、施設内及び敷地内で発生した事故に対して、その責を負わないものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

冷暖房

午前9時から午後4時まで

会議室大

660円

660円

会議室1

330円

440円

会議室2

330円

440円

会議室3

330円

440円

備考

1 使用料は1時間当たりの額とする。

2 使用時間が1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とみなす。

3 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

4 本町に住所を有しない者の使用については、使用料を1.5倍した額とする。

1 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

2 使用料には、光熱水費を含むものとし、使用中の食費その他必要となる経費等は使用者負担とする。

津奈木町多目的施設男島の設置及び管理に関する条例

令和7年9月9日 条例第18号

(令和7年10月1日施行)