○津奈木町教育委員会教育長交際費の支出基準及び公表に関する規程
令和7年3月21日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育行政の運営に資するため教育長が津奈木町教育委員会を代表して行う関係機関又は各種団体等との交際に必要な経費(以下「教育長交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、その基準及び情報の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出の範囲)
第2条 教育長交際費は、社会通念上相当と認められる範囲内で必要最小限の額を支出するものとする。
(支出先)
第3条 教育長交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 町教育行政に直接かつ親密な関係にあるもの
(2) 町教育行政の進展に功績があったもの又は見込めるもの
(3) その他教育長が必要と認めたもの
(支出区分)
第4条 教育長交際費は、支出の内容により、次のとおり分類する。
(1) 会費 各種団体の構成員として支出する会費及び懇親会に係る経費
(2) 慶祝 慶事及び総会等の各種行事に係るお祝い、御樽及び各種会議等に係る経費
(3) 協賛 各種大会等の開催の協賛に係る経費
(4) 弔慰 葬儀等における生花、供物及び香典に係る経費
(5) 懇談費 意見交換、情報収集のための懇親会等に係る経費
(6) 接遇 来客を応接するための飲食、記念品に係る経費
(7) 謝意 町教育行政への協力者、視察訪問先等に対する謝意に係る経費
(8) 雑費 事務事業に必要性のある贈答品の購入等に係る経費
(9) その他教育長が町教育行政の運営において、特に必要と認める経費
(公表する内容)
第6条 教育長交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出件名
(4) 支出金額
(公表の時期及び方法)
第7条 教育長交際費の公表は、当月分を翌月の末日までに別記様式により、町ホームページに掲載し、公表を行うものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、津奈木町教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支出区分 | 支出基準 |
会費 | 会費又は実費相当額 |
慶祝 | 3万円以内で、相当と認められる額 |
協賛 | 1万円以内で、相当と認められる額 |
弔慰 | 2万円を限度とするが、町教育行政に多大な貢献者等については、適宜対応する |
懇談費 | 1つの懇談会毎に2万円以内で、相当と認められる額 |
接遇 | 社会通念上相当と認められる額 |
謝意 | 社会通念上相当と認められる額 |
雑費 | 社会通念上相当と認められる額 |
その他 | 社会通念上相当と認められる額 |
上記で定める金額により難い場合は、社会通念上相当と認められる範囲内で、金額を調整できるものとする。 |