○津奈木町病児・病後児保育事業実施要綱

令和7年3月25日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が就労している場合等において、児童が病気又は病気回復期にあり、集団保育や家庭での保育が困難な場合に、当該児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。ただし、必要に応じ、圏域市町による共同実施ができるものとする。

2 町長は、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適した社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託することができるものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象者は、生後3か月から小学校6年生までの児童であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 入院治療の必要がない病気療養中又は病気回復期にある児童で、集団保育が困難な状態にあり、かつ、保護者の勤務の都合その他やむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な児童

(2) 町内に住所を有する者

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める児童は、事業の対象とすることができる。

(利用期間)

第4条 事業を利用できる期間は、1回の利用につき連続して7日間以内とする。ただし、町長は、対象児童の健康状態及び保護者の状況により必要と認めるときは、当該利用期間を延長することができる。

(利用の登録)

第5条 事業の利用を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ津奈木町病児・病後児保育事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、利用の登録の申請をしなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請があったときは、町長は、当該申請がこの要綱の規定に反すると認めたときを除き、当該申請をした者を病児・病後児保育の利用希望者として登録し、津奈木町病児・病後児保育事業利用登録決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による登録を受けた保護者は、第1項の申込書又は書面に記載した内容に変更が生じたときは、津奈木町病児・病後児保育事業利用登録事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の規定による届け出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、津奈木町病児・病後児保育事業利用登録決定通知書の内容を変更するものとする。

(利用の申請及び決定)

第6条 前条の規定により登録を受けた保護者が事業を利用しようとするときは、津奈木町病児・病後児保育事業利用申請書(様式第4号)に津奈木町病児・病後児保育事業診療情報提供書(様式第5号)その他必要な書類を添え、実施施設の長に提出しなければならない。

2 実施施設の長は、前項の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、津奈木町病児・病後児保育事業利用決定通知書(様式第6号)により当該利用の申請に係る保護者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 事業の利用者は、利用者の世帯区分に応じて、別表に定める利用料を実施施設に納入しなければならない。

(利用の制限)

第8条 実施施設の長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を認めず、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 感染症を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。

(2) 病状が重く、入院加療の必要があるとき。

(3) 実施施設において病児・病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の利用が不適当と認められるとき。

(利用状況報告)

第9条 実施施設の長は、事業の利用状況について、津奈木町病児・病後児保育事業利用状況報告書(様式第7号)により毎月、町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

2 町長は、共同実施をする場合、共同の実施主体である市町の長及び実施施設と相互に連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用料

生活保護世帯

無料

町民税非課税世帯

1,000円

その他世帯

1,500円

様式 略

津奈木町病児・病後児保育事業実施要綱

令和7年3月25日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)