○津奈木町移住・交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和7年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、移住定住の促進に係る人材の確保や育成、関係人口の創出拡大など、町内に新しい人の流れをつくり、本町の明るい未来に向け地方創生を推進するため、津奈木町移住・交流拠点施設(以下、「拠点施設」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

つなぎ未来交流ハウス

位置

津奈木町大字小津奈木2114番地93

(管理)

第3条 拠点施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

津奈木町移住・交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和7年3月19日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年3月19日 条例第1号