○津奈木町特別保育事業費補助金交付要綱
令和6年12月27日
告示第72号
津奈木町特別保育事業費等補助金交付要項(平成6年要項第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉の向上を総合的に図るため、特別保育事業を実施する社会福祉法人等が行う民間保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる特別保育事業は、次のとおりとする。
(1) 一時保育事業(別表第1)
(2) 障がい児保育事業(別表第2)
(3) 延長保育事業(別表第3)
(補助金交付基準額等)
第3条 補助金交付基準額は、別表第4のとおりとする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付申請及び実績報告をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、津奈木町特別保育事業費補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 特別保育事業費所要額明細書(様式第2号)
(2) 特別保育事業費収支精算書(様式第3号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
(証拠書類の保管期間)
第7条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
一時保育事業
1 目的 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児(以下この表において「乳幼児」という。)を一時的に保育することで、安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。 2 対象児童 事業の対象は、保育の実施を受けていない乳幼児で、本町が備える住民基本台帳に記録されていること。ただし、本町が備える住民基本台帳に記録されていない乳幼児で保護者の里帰り出産により、本町に在住しているものは、この限りではない。 3 事業内容 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、家庭における保育が一時的に困難となり、緊急に必要となる預かりや、保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消する等私的理由による場合の預かりを実施する。 |
別表第2(第2条関係)
障がい児保育事業
1 目的 保育を必要とする心身に障がいのある児童の受入れを促進し、健常児と同程度の保育を実施することを目的とする。 2 対象児童 対象となる障がい児は、保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条に規定する支給要件を満たし、日々通所ができる集団保育が可能な障がい児であって、次のいずれかに該当するものとする。 (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)(以下「重度及び中度の障がい児」という。) (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障障害者手帳の5級以上又は聴覚障害の6級以上の交付を受けている障がい児 (3) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳のA、B1又はB2の交付を受けている障がい児 (4) 前3号のいずれかと同等程度の障がいを有すると書類等で公的に認められた児童そのほか、健康面・発達面において特別な支援を要すると町長が認めた児童 3 実施要件 (1) 熊本県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第75号)に規定する数の保育士を配置するほか、事業の実施のために必要な保育士を配置しなければならない。ただし、対象児童が重度及び中度の障がい児以外に該当する場合は、保育士以外の職員を配置することができる。 (2) 保育士の配置は、重度及び中度の障がい児については、対象児童4人に対し保育士1人とし、重度及び中度の障がい児以外については、対象児童8人に対し保育士等1人を配置するものとする。 (3) 受け入れる対象児童の人数は、対象児童と健常児との集団保育ができる範囲内の人数とする。 (4) 対象児童の保育は、対象児童の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。 |
別表第3(第2条関係)
延長保育事業
1 目的 保護者の就労形態や家族形態の多様化等に伴う延長保育に対する需要に対応し、安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。 2 対象児童 対象となる児童は、本町の認定を受け民間保育所等を利用する児童であって、保護者の就労形態等の事情により通常の開所時間を超えて延長保育が必要となる児童とする。 3 事業内容 延長保育事業の実施について(令和6年4月1日付けこ成保第225号こども家庭庁育成局長通知)に定める事業とする。 |
別表第4(第3条関係)
事業名 | 補助金交付基準額 |
一時保育事業 | 1日の利用時間が4時間以内の時は900円、4時間を超える時は1,800円を延べ利用児童数に乗じて得た額。 |
障がい児保育事業 | 1 重度及び中度の障がい児 月額66,000円×各月初日現在の人数×入所月数 2 重度及び中度の障がい児以外 月額33,000円×各月初日現在の人数×入所月数 |
延長保育事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)に定める保育標準時間認定及び保育短時間認定の基準額。 |
様式 略