○津奈木町がん患者アピアランスケア推進事業実施要綱
令和6年8月20日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、がん治療による外見の変貌を補完するウイッグや乳房補整具等(以下「補整具」という。)の購入費用を助成することにより、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 申請時において本町の住民基本台帳に登録されている者
(2) がんと診断され、第5条に基づく申請時においてがん治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を現に受けている者又は過去に治療を受けたことがある者
(3) がん治療に起因する脱毛又は外科的治療等に伴う補整具を令和6年4月1日以降に購入した者
(4) 過去に本町又は他の自治体が実施する補整具購入に係る同様の助成を受けていない者
(5) 対象者又は対象者の属する住民基本台帳上の世帯員に町税の滞納がない者
区分 | 助成の対象となる補整具 |
ウィッグ等 | ウィッグ(医療用、医療用以外を問わない)、装着用ネット、毛付き帽子、その他町長が認めるもの |
乳房補整具等 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房(エピテーゼ)、その他町長が認めるもの |
2 助成の交付対象となる経費は、対象者が購入に当たり実際に支払った額(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。ただし、付属品及びケア用品(クリーナー、ブラシ、シャンプー、リンス、スタンド、商品を保管する容器等)、購入のために要した送料及び交通費、代金決済手数料、申請に必要な証明書等に係る費用、サイズ調整、カット代又はセットに係る費用は助成の対象外とする。
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。
(助成金額)
第4条 助成の額は、対象者1人につき助成対象経費に2分の1を乗じた額又は20,000円のいずれか低い方の額とする。
(1) がんの治療を受けたこと又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明できる書類の写し
(2) 補整具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し
(3) 振込先口座(申請者名義に限る)の通帳等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 申請書兼請求書の提出期限は、用具を購入した日の翌日から1年以内とする。
3 町長は、前条の申請書類に記載された内容について審査するために、住民基本台帳情報を閲覧するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により助成の交付決定を通知したときは、速やかに申請者の指定する口座へ振込みの方法により交付するものとする。
(交付決定の取り消し及び返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成の支給を受けた者があるときは、当該支給を取り消し、その者から当該助成の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(個人情報の取扱い等)
第10条 町は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。
(事業の周知)
第11条 町は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。