○津奈木町公営企業会計補助金等交付要綱
令和6年6月19日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2及び第17条の3の規定に基づき、一般会計から公営企業会計に対する補助金等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「補助金等」とは、町が町以外の者又は団体に対して交付する補助金又は負担金をいう。
(補助金等の対象事業)
第3条 補助金等の対象となる事業は、津奈木町簡易水道事業とする。
(補助金等の対象経費)
第4条 補助金等の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 総務省からの地方公営企業会計繰出金に関する通知において定める経費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金等の額)
第5条 補助金等の額は、町長が必要と認めた経費とし、予算の範囲内においてこれを交付するものとする。
(補助金等の交付申請)
第6条 補助金等の交付を受けようとする公営企業管理者の権限を行う町長(以下「公営企業管理者」という。)は、津奈木町公営企業会計補助金等交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第8条 補助金等の交付決定通知を受けた公営企業管理者は、交付決定額の範囲内で概算払の請求をすることができる。この場合において、公営企業管理者は、津奈木町公営企業会計補助金等概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付申請の変更及び承認)
第9条 公営企業管理者は、交付決定を受けた内容又は交付額を変更しようとするときは、津奈木町公営企業会計補助金等変更交付申請書(様式第4号)(以下「変更交付申請書」という。)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 公営企業管理者は、補助金等に係る事業が完了したときは、津奈木町公営企業会計補助金等実績報告書(様式第6号)(以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金等の精算)
第13条 公営企業管理者は、第8条の規定により概算払を受けた額が確定額を超えているときは、その差額を町長に返還しなければならない。
(書類等の整備)
第14条 公営企業管理者は、補助金等の対象事業に係る収入及び支出等を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助対象期間の終了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、公営企業会計補助金等の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。