○津奈木町帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

令和6年4月23日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、任意の予防接種である帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(償還払いの対象者)

第2条 償還払いの対象となる者は、令和6年4月1日以後に予防接種を受け、実費を負担した者で、かつ予防接種を受けた日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 津奈木町に住民登録がある者

(2) 50歳以上の者

(3) 過去にこの要綱の規定による償還払いを受けていない者。ただし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンによる1回目の予防接種に係る償還払いを受けた者で、同ワクチンによる2回目の予防接種に係る償還払いを受けようとする者を除く。

(助成回数及び助成額)

第3条 助成回数は、別表に定めるとおりとする。ただし、令和6年4月1日前に予防接種を1回受けている者で、2回目の接種が規定の間隔で接種できる場合は、2回目の接種のみを助成の対象とする。

2 助成額は、予防接種に要した費用の2分の1以内の額とし、別表に定める額を上限とする。ただし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」とする。)は、津奈木町帯状疱疹任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を実施した医療機関等が発行した領収書及び明細書の写し(予防接種の種類及び接種の事実が確認できるものに限る。)

(2) 助成金の振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 償還払いの申請期限は、予防接種を受けた日から起算して1年以内とする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、津奈木町帯状疱疹任意予防接種費用助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知し、助成を行うものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、予防接種に要する費用の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

ワクチンの種類

助成回数

助成額(上限額)

水痘ワクチン

1回

5,000円

帯状疱疹ワクチン

2回

1回あたり10,000円

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津奈木町帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

令和6年4月23日 告示第35号

(令和6年4月23日施行)