○津奈木町産婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、出産後から1か月頃までの産婦に対して実施する健康診査(以下「産婦健診」という。)に要する費用を助成することにより、産婦の健康管理を図り、産後うつの予防、新生児への虐待予防等に努めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 産婦健診を受けた日において町内に住所を有すること。

(2) 法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けていること。

(3) 出産後おおむね8週間以内の産婦であること。

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費は、産婦健診に要した費用とし、当該産婦健診の内容は次に掲げる項目とする。

(1) 健康状態及び育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 体重及び血圧の測定

(3) 尿検査(蛋白・糖)

(4) エジンバラ産後うつ病質問票等を用いた産婦の精神状況の客観的評価

2 前項の産婦健診は、おおむね産後2週及び1月が経過する日に実施するものとし、産後少なくとも2月が経過する日までに受診するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、1回につき5,000円を上限とし、産婦健診の費用が上限に満たない場合は、当該費用に相当する額を助成金の額とする。

2 前項の産婦健診は、おおむね産後2週及び1月が経過する日に実施するものとし、産後少なくとも2月が経過する日までに受診するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(受診票の交付)

第5条 助成を受けようとする者は、町長が発行する産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けるものとする。

(助成の申請等)

第6条 産婦健康診査を受けた者は、津奈木町産婦健康診査助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

(1) 産婦健診に要した費用の領収書の写し又は支払証明書

(2) 産婦健診の結果が記載された受診票

(3) 母子健康手帳

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、津奈木町産婦健康診査助成事業交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、助成決定の場合は、申請者に支払うものとする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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津奈木町産婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)