○津奈木町発達障害児等巡回支援専門員整備事業実施要綱
令和6年3月19日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域障害児支援体制強化事業実施要綱(令和5年6月5日付けこ支障第8号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、保育所等の児童や保護者が集まる施設・場(以下「保育所等」という。)に巡回支援を実施し、障害が気になる段階から支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障害等のある児童への福祉の向上を図る津奈木町発達障害児等巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、津奈木町とする。ただし、必要に応じ圏域市町村による共同実施ができるものとする。
2 町長は、事業の運営の一部又は全部を、適切な運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、保育所等への巡回支援を実施し、保育所等の支援を担当する職員及び保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行うものとする。
(実施の方法)
第4条 事業は、次に掲げる方法で実施するものとする。
(1) 町は、巡回が必要な保育所等の現状を把握し、専門員の活動計画を作成する。
(2) 専門員は、巡回による支援を基本とし、必要に応じ特定の場所を拠点とした面談や講習による支援を行う。また、助言をした障害のある児童及びその家庭に対して、引き続き見守り等が必要であると判断した場合に、専門員が関係機関と連携して、当該家庭への個別訪問などを行い、継続的に支援を行う。
(3) 専門員は、事例に応じて適切な支援に結びつけられるよう関係機関との連携強化に努めるとともに、専門的な支援を行うことが適切な場合には、速やかに専門機関を紹介する等の対応を行う。
(4) 専門員は、各種研修を活用することにより、適切な専門性の確保に努める。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な方法により支援を行う。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。