○津奈木町簡易水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
令和6年3月19日
告示第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、津奈木町簡易水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
1 出納取扱金融機関
名称 |
肥後銀行 |
2 収納取扱金融機関
名称 |
熊本中央信用金庫 |
あしきた農業協同組合 |
ゆうちょ銀行 |
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。