○津奈木町子ども食堂運営支援事業補助金交付要綱
令和6年1月15日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども等に対し無料又は低額で食事を提供する民間団体等の取組(以下、「子ども食堂」という。)を支援することを目的に、町内で子ども食堂を運営する団体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で津奈木町子ども食堂運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助対象は、町内で実施される子ども食堂の取組とする。
2 補助金の交付対象となる補助事業者の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項に規定する活動を既に行っていること。
(2) 本拠地又は事務所が町内にあること。
(3) 3名以上の構成員を有すること。
(4) 定款・会則等を備えていること。
(5) 活動時において、常駐できる責任者を配置し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)ほか関係法令通知等を遵守し、管轄保健所の指導に従うとともに、所要の衛生管理を行っていること。
(6) 責任者とは別に、活動を補助するスタッフを1名以上配置していること。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 宗教的活動を目的とする場合
(3) 政治的活動を目的とする場合
(4) 個人に金品を支給する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適と認める場合
(補助対象経費及び助上限額等)
第3条 補助金の対象経費及び補助上限額は、別表のとおりとする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助事業者は、津奈木町子ども食堂運営支援事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 活動状況が分かる書類(写真等)
(4) 領収書等の事業に係る経費の支出を証する書類又はその写し
2 町長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し、補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。ただし、天災その他やむを得ない事情により活動の遂行ができなくなった場合は、その事情を考慮の上補助金の返還額について決定するものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用した場合
(2) 虚偽その他不正な手続により補助金の交付を受けた場合
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助上限額 |
・報償費 ・需用費 ・燃料光熱水費 (子ども食堂以外の活動で使用する建物や家屋等で実施する場合は、子ども食堂活動分として明確に切り分けできる場合のみ対象経費とする) ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・その他町長が活動を実施するに際し、適当と認める経費 | 補助金の額は、補助対象経費を合算して得た額とし、年度における子ども食堂1か所当たりの開催回数に応じ、以下の額を限度とする。 4回以上11回未満 50,000円 11回以上21回未満 100,000円 21回以上 150,000円 |
様式 略