○津奈木町地域活性化拠点の設置及び管理運営に関する条例

令和6年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 本町における新産業の創出と交流拡大による地域活性化を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津奈木町地域活性化拠点(以下「拠点」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

地域活性化センター ひらくに

津奈木町大字福浜3503番地

(事業)

第3条 拠点は、次に掲げる事業を行う。

(1) サテライトオフィス等の受入れに関する事業

(2) 地場企業の起業、第二創業等を促進する事業

(3) 地域資源を活かした観光振興と都市住民との交流を促進するための事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、拠点の目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 拠点は、常に良好な状態において管理するとともに、目的達成に資する事業の実施のため共助の精神にのっとり、効率的に運用を図るものとする。

(使用時間及び休館日)

第5条 拠点の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、月単位又は年単位で使用許可を受けている場合は、その限りではない。

(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第6条 拠点を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 町長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設又はその設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他施設の管理運営に支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(4) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(使用料等)

第8条 拠点を使用しようとする者は、別表に定める使用料等を納めなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 町長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料等の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の返還)

第10条 既に納めた使用料等は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例に違反したとき。

(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者が、使用料等を納期限までに納付しないとき。

(4) 施設の管理運営に支障があるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。

2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(造作制限)

第12条 使用者は、拠点の施設及び設備に造作を加えてはならない。ただし、町補助制度を活用して行う施設整備など、あらかじめ町長が設置目的達成に資する活動に必要であると認めた場合はこの限りではない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第11条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

時間単位

日単位

月単位

年単位

冷暖房代

ガス代

備考

木育広場

330円

1,100円

550円


アトリエ兼交流広場

330円

1,100円

11,000円

550円


サテライトオフィス

5,500円

55,000円

実費


産業振興棟オフィス

5,500円

55,000円

実費


コワーキングスペース

1,100円

5,500円

550円


調理体験室

330円

1,100円

550円

550円


視聴覚室

330円

1,100円

550円


展望デッキ

1,100円

5,500円


その他教室等

町長が特に必要と認める場合のみ使用可

備考

1 上記の使用料は1室あたりの金額であり、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とみなす。

3 冷暖房代及びガス代については、1時間あたりの金額とする。

4 町長が特に必要と認めた場合は、使用料等及び使用時間を変更することができる。

津奈木町地域活性化拠点の設置及び管理運営に関する条例

令和6年3月19日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)