○津奈木町町道認定要綱

令和5年10月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき町道として認定するために必要な基準を定め、適正な管理と道路網の整備を図ることを目的とする。

(認定基準)

第2条 町道として認定する道路は、公共的利用価値を有し、次の基準のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 道路の起点又は起点・終点が国道、県道、町道等のいずれかに連結する道路

(2) 集落又は公共施設等を相互に連絡する道路

(3) 国道又は県道の路線変更及び廃止に伴い、その区間で町道として存置する必要のある道路

(認定要件)

第3条 町道に認定する道路は、前条各号のいずれかの基準に該当し、次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 路面が良好で車両が容易に通行でき、道路幅員は、原則として4.0m以上であること。

(2) 排水施設の流末は、排水能力のある水路、道路側溝に接続される形態にあること。

(3) 道路の形状が極端に屈曲したり、縦断勾配が著しく急でないものであること。

(4) 行き止まり道路である場合は、車両が容易に回転できる場所があること。

(5) 道路境界が明確であり、道路用地が町に無償で所有権移転できるものであること。

(認定の特例)

第4条 不特定多数の者が生活道路として利用しており、公共性が高く、かつ、集落における道路網の構成から町道路線として認定することが適当と認められる道路であって、次の条件を満たしている場合には、前2条の規定にかかわらず認定することができる。

(1) 幅員は、おおむね2.0m以上であること。

(2) 公園、学校等公共施設に通ずる4m未満の道路で特に必要と認められるもの。

(3) おおむね5戸以上の集落と連絡する道路であること。

(4) 町長が諸般の交通事情及び公共的見地から町道に認定することが適当と認めた道路

(認定申請)

第5条 町道として認定を受けようとするものは、町道認定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 用地の寄附申込書

(2) 土地登記簿謄本

(3) 所有権移転登記承諾書

(4) 無償譲渡承諾書

(5) 印鑑証明書

(6) 道路位置図

(7) 現況写真

(8) その他必要な書類

(適用除外)

第6条 町が新設する道路については、この要綱を適用しない。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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津奈木町町道認定要綱

令和5年10月1日 告示第60号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和5年10月1日 告示第60号