○津奈木町長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種助成要綱

令和5年10月20日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インフルエンザを除く予防接種法の対象疾病(以下「特定疾病」という。)について、当該定期接種の対象であった間に、特別な事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる者について、当該接種の助成及び必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 予防接種法第2条第7項に規定する者をいう。

(2) 定期接種 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の規定による予防接種をいう。

(助成対象となる事情)

第3条 特別な事情とは、次のとおりとする。

(1) 助成対象者は、被接種者が接種日において津奈木町に住民票を有し、当該定期接種の対象者であった間に次に掲げる疾病にかかったこと

 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 及びに揚げる疾病に準ずると認められるもの

(2) 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

(3) 医学的知見に基づき前2号に準ずると認められるもの

(対象期間)

第4条 予防接種の対象期間は、前条の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過する日までの間とする。ただし、特例を次の各号のとおりとする。

(1) ジフテリア、百日せき、急性灰白隨炎及び破傷風(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。)については、15歳に至るまでの間

(2) 結核については、4歳に至るまでの間

(3) Hib感染症については、10歳に至るまでの間

(4) 小児の肺炎球菌感染症については、6歳に至るまでの間

(助成内容)

第5条 接種費用は、津奈木町定期予防接種事業の契約及び広域化予防接種業務委託契約に基づき助成することとし、接種医療機関での現物給付とする。

(事故補償)

第6条 接種による事故及び副反応補償は、予防接種法第12条及び第13条に定めるところにより給付を行うものとする。

(助成の申請)

第7条 費用の助成を受けようとする子どもの保護者は、予防接種の前に、長期療養者等のための定期予防接種実施申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び長期療養者等のための定期予防接種特例措置該当理由書(様式第2号。以下「理由書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請書及び理由書の提出があった時は、その内容を審査の上、助成対象の要件を満たすものであると認めた場合、長期療養者等のための定期予防接種実施決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)、長期療養者等の定期予防接種実施依頼書(様式第4号。以下「依頼書」という。)及び当該予防接種予診票(以下「予診票」という。)を申請者に交付する。

(接種方法)

第9条 前条の規定による決定通知等の交付を受けた者が予防接種を受けるときは、同条に定める依頼書及び予診票を接種機関に提出し、接種を受けるものとする。

2 前項の接種機関とは、熊本県予防接種広域化接種事業の実施に関して協力を承諾した医療機関又は津奈木町と個別予防接種委託契約を締結した医療機関とする。ただし、何らかの事情により熊本県外の医療機関で予防接種を受ける場合は、この限りではない。

(接種報告及び費用請求)

第10条 接種機関は接種後、予診票を町に提出し、接種費用の請求をする。

(支払い)

第11条 町長は、接種費用について個別予防接種委託契約を締結した医療機関においては医療機関へ、町外広域化契約医療機関については県医師会を通して、医療機関へ支払うこととする。

(厚生労働省への報告)

第12条 町長は、接種後、被接種者の接種時の年齢、当該者がかかっていた疾病の名称等特別な事情の内容、予防接種を行った疾病、予防接種回数等を厚生労働省に報告することとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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津奈木町長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種助成要綱

令和5年10月20日 告示第66号

(令和5年10月20日施行)