○津奈木町障がい者計画等策定委員会設置条例

令和5年6月14日

条例第17号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく津奈木町障がい者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく津奈木町障がい福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく津奈木町障がい児福祉計画(以下これらを「計画」という。)を策定するため、津奈木町障がい者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関する意見を町長に提言するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関及び団体の関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの期間とする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、第4条に規定する期間の経過後最初の委員会の招集は、町長が行う。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持義務)

第8条 委員又は委員であった者は、正当な理由がなく、委員会の業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町障がい者計画等策定委員会設置条例

令和5年6月14日 条例第17号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年6月14日 条例第17号