○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の徴収に関する規則

令和4年3月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る共済掛金のうち、児童、生徒の保護者(以下「保護者等」という。)から徴収する額等について必要な事項を定めるものとする。

(徴収金)

第2条 保護者等から徴収する共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第10条第1号、同条第2号の規定に基づき、次の各号の区分に応じた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(1) 削除

(2) 津奈木町立小学校及び中学校 令第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額

(免除)

第3条 保護者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者と同程度に困窮していると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の徴収に関する規則

令和4年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号