○津奈木町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な医療・療育につなげることを目的とする新生児聴覚検査(「以下「聴覚検査」という。」)に係る費用を助成し、乳児の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者及び回数)

第2条 この告示による助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年4月1日以降に生まれた者の保護者

(2) 検査日において本町に住所を有する保護者

(3) 母子健康手帳に聴覚検査を実施した記録のある者

2 助成を受けることができる回数は、1人につき両耳1回とし、初回検査費用に限る。

(助成対象となる検査)

第3条 補助の対象とする検査は、次に掲げるものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR又はAABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

(助成額)

第4条 助成の金額は、聴覚検査に要した額の全額とする。

(助成の申請)

第5条 第2条に規定する助成対象者は、第3条に規定する検査を受検した後、津奈木町新生児聴覚検査助成申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査のうえ、津奈木町新生児聴覚検査費用助成決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、助成決定の場合は、申請者に支払うものとする。

(助成額の返還)

第7条 町長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成額の全部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 助成申請について、偽り及び不正な行為があると認められるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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津奈木町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)