○津奈木町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な医療・療育につなげることを目的とする新生児聴覚検査(「以下「聴覚検査」という。」)に係る費用を助成し、乳児の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者及び回数)
第2条 この告示による助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和5年4月1日以降に生まれた者の保護者
(2) 検査日において本町に住所を有する保護者
(3) 母子健康手帳に聴覚検査を実施した記録のある者
2 助成を受けることができる回数は、1人につき両耳1回とし、初回検査費用に限る。
(助成対象となる検査)
第3条 補助の対象とする検査は、次に掲げるものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR又はAABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
(助成額)
第4条 助成の金額は、聴覚検査に要した額の全額とする。
(助成額の返還)
第7条 町長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成額の全部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 助成申請について、偽り及び不正な行為があると認められるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。