○津奈木町在宅高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に対する緊急通報装置の貸与及び給付に関し必要な事項を定めることにより、急病、災害等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、老人福祉の増進に資することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号の要件いずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳に記載され、かつ、本町に居住している者(ただし老人福祉施設等を除く)
(2) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者で、心身の虚弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難であること
(3) 同一住居又は同一敷地内に親族等が居住しない(又はそれに準ずる)高齢者であること
(4) 緊急通報装置の設置を希望する住宅に日常的に居住していること
(5) 町税等の滞納がないこと
2 前項に規定するもののほか、特に町長が必要と認めるときは、対象者とすることができる。
(利用の申請)
第4条 緊急通報装置の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町在宅高齢者等緊急通報装置利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書には、申請者の近隣に居住し、緊急時に迅速に申請者の状況等を確認できる者(以下「協力員」という。)原則2人以上の承諾を得なければならない。
(決定及び通知)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、審査上の利用の可否を決定し、在宅高齢者等緊急通報装置利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(装置の設置)
第6条 町長は、前条の利用の決定を行ったときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。なお、緊急通報装置は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)へ無償貸与し、その設置費用は、町の負担とする。
(利用の条件)
第7条 利用者は、緊急通報装置の利用に伴い承諾書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 利用者は、緊急通報装置を善良な管理者の注意をもって使用し、これを他の目的に使用し、又は担保に供してはならない。
(1) 申請事項に変更があったとき
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(3) 緊急通報装置の利用を辞退するとき
(利用の取消し及び装置の返還)
第9条 町長は、利用者が利用要件を満たさなくなったとき、又は緊急通報装置の利用が適当でないと認めるときは、利用を取消すことができる。
2 利用者は、前項に該当するときは、速やかに貸与された緊急通報装置を返還しなければならない。
(費用の負担)
第10条 緊急通報装置の利用に関する負担は次に定めるとおりとする。
(1) 緊急通報装置の設置及び貸与に要する経費は、町の負担とする。
(2) 緊急通報装置の電話回線使用料、修繕料並びに移設及び撤去に係る費用は、全額利用者の負担とする。
(緊急通報センター)
第11条 町長は、この事業の円滑な運営を図るため、緊急通報センター(以下「センター」という。)を設置するものとする。
2 センターには、看護師等の医療の専門知識を有する者を配置するものとする。
3 センターは、24時間体制で利用者の通報に対応するとともに、登録協力員等との連携により迅速かつ適切な支援を行わなければならない。
4 町長は、センターの設置その他の緊急通報システムに係る業務の実施に関し、前2項及び津奈木町在宅高齢者等緊急通報システム事業委託仕様に該当する民間企業と委託契約をすることができる。
(協力員)
第12条 協力員は、次の各号に定める活動を行うものとする。
(1) センターから連絡を受けた場合に、利用者の安否確認を行い、必要な措置をとること。
(2) 前号のほか、本事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 津奈木町一人暮らし老人世帯非常ベル等設置事業要綱(平成31年告示第14号)は廃止する。なお、この告示の施行の前日までに、津奈木町一人暮らし老人世帯非常ベル等設置事業要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、なお従前の例による。