○津奈木町生殖補助医療費助成事業実施要綱

令和5年3月28日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、体外受精又は顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)に係る費用(以下「生殖補助医療費」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 自己負担金 対象者の生殖補助医療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員、又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受けるものについては、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、医療機関において不妊症と診断され、次の各号のいずれにも該当する夫婦(事実婚も含む)とする。

(1) 夫婦のいずれかが当該助成の申請を行う日の1年以上前から引き続き町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(4) 生殖補助医療費に関し他の自治体において同一の助成金の交付を受けていないこと。

(助成対象経費)

第4条 この事業による助成限度額は、1回の治療につき10万円とし、妻の年齢が40歳未満のときは通算6回まで、40歳以上43歳未満のときは通算3回目までとする。生殖補助医療を行うに当たり、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を併せて行った場合は、別途1回の治療につき10万円を限度に助成する。

2 令和4年4月1日以降に行った生殖補助医療に係る経費を助成の対象とする。

(助成の申請)

第5条 生殖補助医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町生殖補助医療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として、治療を終えた日から6月以内に、町長に提出しなければならない。ただし、(6)(8)の書類については、申請者の同意を得て町で確認が可能な場合は省略できるものとする。

(1) 津奈木町生殖補助医療受診等証明書(様式第2号)

(2) 津奈木町生殖補助医療保険薬局等証明書(様式第3号)(該当者)

(3) 生殖補助医療に係る領収書及び明細書の写し

(4) 高額療養費決定通知書の写し又は限度額適用認定書の写し(該当者)

(5) 医療保険各法による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者)

(6) 戸籍謄本及び住民票謄本(戸籍謄本は住民票謄本に夫婦の氏名及び続柄の記載がある場合は不要)

(7) 婚姻の届出をしていない場合にあっては、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを確認できる書類

(8) 町税等を滞納していないことを証明する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査を行い、助成の可否及び金額について決定し、交付の場合は津奈木町生殖補助医療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知後助成金を交付するものとし、不交付の場合は津奈木町生殖補助医療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めれるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正行為によって助成金の支給を受けたとき。

(2) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(津奈木町特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 津奈木町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成31年告示第17号)は廃止する。ただし、令和4年3月31日までに特定不妊治療を開始したものについては、この告示の施行後もなおその効力を有する。

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津奈木町生殖補助医療費助成事業実施要綱

令和5年3月28日 告示第21号

(令和5年3月28日施行)