○津奈木町出産・子育て応援事業給付金交付要綱

令和5年3月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦・子育て家族が安心して出産・子育てができるよう妊娠時から出産・子育てまで、身近な伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行うため、実施する津奈木町出産・子育て応援事業給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援給付金 妊娠届出時又は出生届出時までに保健師等と面談を行った妊婦に対する5万円の支援金をいう。

(2) 子育て応援給付金 出生届出後に保健師等と面談を行った産婦等に対する5万円の支援金をいう。この場合において、多胎児については人数相当分を支援することができる。

(支援対象児)

第3条 対象となる子ども(以下「支援対象児」という。)は、本町に当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に妊娠届を提出された胎児又は出生届を提出された乳児とする。

2 前項の規定に関わらず、町長が特別の理由があると認めた者を支援対象児とすることができる。

(支援対象者)

第4条 出産応援給付金を受けることができる者は、原則として支援対象児の母とし、子育て応援給付金を受けることができる者は原則として母又は支援対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする養育者とする。

2 前項の規定に関わらず、町長が特別の理由があると認める者に支援をすることができる。

3 出産応援給付金及び子育て応援給付金は、保健師等の面談が終了した後にそれぞれ1回に限り支給するものとし、他の自治体で同様の趣旨の給付金等を受けた支援対象者には支給しない。

(給付金の申請)

第5条 出産応援給付金又は子育て応援給付金を受けようとする支援対象者は、妊娠届出後に保健師等の面談を受け出産応援事業給付金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。子育て応援給付金の申請を行う場合は、子育て応援事業給付金申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 振込先口座番号等が分かる通帳等の写し(通帳、キャッシュカード)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、出産応援給付金又は子育て応援給付金の可否を決定し、当該決定の内容を出産・子育て応援事業給付金決定通知書(様式第3号)又は出産・子育て応援事業給付金却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 給付金の支給は口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(給付金の返還等)

第8条 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて給付金の支給を受けたとき。

(2) この告示の条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月3日から施行する。

(特例支給)

2 令和4年4月1日から施行期日の前日までに出産した産婦又は養育者には、保健師等の面談に代え出産後の方へのアンケートを提出することで、出産応援給付金及び子育て応援給付金を一括して支給することとし、施行期日の前日に妊娠中の者は、保健師等の面談に代え妊娠中のアンケートを提出することで出産応援給付金を支給することができる。

様式 略

津奈木町出産・子育て応援事業給付金交付要綱

令和5年3月1日 告示第13号

(令和5年3月3日施行)