○津奈木町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和5年3月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関し包括的な支援業務を行うために設置する津奈木町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第3条 支援拠点の設置及び運営主体は津奈木町とし、主管課は、ほけん福祉課とする。

(センターの機能)

第4条 センターは、次に掲げる機能を有する。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センターとしての機能

(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。)の母子保健型を実施する機能

(業務内容)

第5条 センターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産、子育て等に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び見直しに関すること。

(4) 保健医療又は福祉等の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる支援のために必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第6条 センターに、保健師等の母子保健に関する専門知識を有する専門職を配置する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、センター設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

津奈木町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和5年3月1日 告示第11号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年3月1日 告示第11号