○津奈木町個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 写しの交付(これに準ずる方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(津奈木町個人情報保護条例の廃止)

第2条 津奈木町個人情報保護条例(平成16年条例第12号)は、廃止する。

(津奈木町手数料条例の一部改正)

第3条 津奈木町手数料条例(平成12年条例第17号)別表第1中「及び津奈木町個人情報保護条例(平成16年条例第12号)第8条第1項」を削る。

(経過措置)

第4条 次に掲げる者に係る附則第2条の規定による廃止前の津奈木町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第11条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項、第23条の5第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示等については、なお従前の例による。

3 現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第28条第3項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第33条第2項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第5条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

津奈木町個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)