○津奈木町消防団分団格納庫等整備事業費補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、津奈木町消防団分団が格納庫等の新築、増改築、修繕に係る整備事業を行う場合の経費について、町が補助することにより、分団運営の円滑化を図り、もって分団活動の活性化と消防体制の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 分団 津奈木町消防団の組織及び運営に関する規則(平成8年規則第22号)別表に規定する分団をいう。
(2) 格納庫等 分団が運用する小型動力ポンプ付積載車車庫、分団活動用資機材等を格納する施設、ホース乾燥施設及び団員詰所をいう。
(3) 新築 新たに建築又は従来の建物施設を全部建て替えることをいう。
(4) 増改築 既存の格納庫等の延床面積を増加し、又は格納庫等の柱、壁、屋根、その他の主要な構造部分若しくは電気設備、給排水設備等の建物施設と一体となって効力を果たす設備を取り替え、若しくは取り付けることをいう。
(5) 修繕 既存の格納庫等の一部を改善し、又は補修することをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となるものは、格納庫等の新築、増改築、修繕に係る整備事業(以下「事業」という。)とし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 事業経費が一件30万円未満のもの及び建築基準法その他の法令に適合しない場合
(2) 国又は県等の補償等を受けて事業を行う場合
(3) 土地購入及び土地造成を行う場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、予算の範囲内で定める。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(事前協議)
第5条 補助金交付の対象となる事業を実施しようとする分団は、当該事業予定年度の前年の9月末日までに町長に事業内容を協議しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業の契約書及び見積書の写し
(3) 事業にかかる設計図(配置図、平面図、立面図)
(4) 格納庫等の用地の所有又は利用に関する書類(敷地の登記簿謄本又は賃貸契約書等)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付金の決定に必要な条件を付することができる。
(1) 事業完了書(様式第2号)
(2) 完了写真(外観四方向、内部)
(3) 事業に要する経費の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、津奈木町消防団分団格納庫等整備事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、概算払をすることが適当と認めるときは補助金の交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(使用継続の義務等)
第14条 補助金の交付を受けて建築をした格納庫等は、交付の日から起算して新築にあっては20年間、増改築、修繕にあっては10年間その使用を廃止し、又はその目的を変更してはならない。ただし、次の各号に掲げる理由により、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1) 災害等により既設の格納庫等が使用できなくなったとき。
(2) やむを得ない事情により、新築、増改築、修繕を必要とするとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第3条関係) 補助対象基準表
区分 | 補助対象 |
新築、増改築事業 | (1) 主体工事費 (基礎、軸組、床組、小屋根、壁体、屋上、屋根、天井階段及び諸仕上工事) (2) 付帯工事費 (電気工事、給排水工事、ガス工事、衛生工事) (3) 雑工事費 (電話工事、テレビ工事) (4) 解体 工事及び諸経費 |
修繕事業 | (1) 畳、床、敷物、建具、壁、天井、衛生設備、流し台等の破損復旧又は模様替え (2) 水洗便所改造工事 (3) ホース乾燥施設改修工事 |