○津奈木町妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和4年11月15日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定において実施される妊婦の健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を受け、その妊婦健康診査に要する費用を負担した者に対し、費用を助成することにより、経済的負担を軽減し妊婦の健康管理の充実及び母子保健の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において医療機関等とは、町が妊婦健康診査を委託する医療機関以外の医療機関及び助産所のことをいう。

(助成対象者)

第3条 この告示により妊婦健康診査に要する費用の助成を受けることができる者は、妊婦健康診査を受診した日において津奈木町に住所を有し、かつ、法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けている妊婦のうち、当該妊婦健康診査を契約外医療機関(国内の医療機関に限る。)で受診した者とする。

(助成対象となる妊婦健康診査の受診回数及び助成限度額)

第4条 助成対象は、医療機関等で実施する14回の妊婦健康診査にかかる費用とし、助成金額は、町が熊本県医師会と締結した妊婦健康診査の委託契約書に記載された金額を限度とする。ただし、受診者が医療機関等に支払った金額が当該金額に満たない場合は、現に支払った金額とする。

(助成金の申請及び申請期限)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、最終の妊婦健康診査を受診した日から起算して1年以内に、津奈木町妊婦健康診査費助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 妊婦健診に要した費用の領収書又は支払証明書

(2) 妊婦健診の結果が記載された書類又はその写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定及び支払)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、津奈木町妊婦健康診査費用助成決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に結果を通知するとともに、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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津奈木町妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和4年11月15日 告示第74号

(令和4年11月15日施行)