○津奈木町農業経営発展支援事業交付規則

令和4年10月7日

規則第17号

(趣旨)

第1条 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する青年就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する。その交付については、新規就農者育成総合対策事業実施要綱(令和4年(2022年)3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。)(以下「国実施要綱」という。)及び熊本県経営発展支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、津奈木町農林漁業振興補助金交付規則(以下「町交付規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に青年等就農計画認定(経営発展支援事業)申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると町長に認められること。

(6) 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下別記2において「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 別記3の雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。

(9) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる事業内容は、次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであることとする。

(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース

(2) 家畜の導入

(3) 果樹・茶の新植・改植

(4) 農地等の造成、改良又は復旧

2 本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)

3 第1項の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。また、事業の対象となる機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下同じ。)が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、町長が適正と認める価格で取得されるものであること。

(2) 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施又は農業資材比較サービス(AGUMIRU「アグミル」)の活用等による複数の業者からの見積もり徴取等により、事業費の減少に向けた取組を行うこと。

(3) 第1項第1号については次に掲げる基準を満たすこと。

 原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、上記に加え、中古資産耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)第3条に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)が2年以上のものであること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)

 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、以下に掲げる場合には、この限りではない。

(ア) フォークリフト、ショベルローダー、バックホー及びGPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、以下の要件を全て満たすものであること。

a 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること。

b 農業経営において真に必要であること。

c 導入後の適正利用が確認できるものであること。

(イ) 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、(ア)のaからcまでの要件に加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。

 整備を予定している機械・施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。

 町長が国実施要綱別記1第9の2の(3)に基づき作成する事業計画の提出以前に自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。

 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。

 整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」(令和2年3月農林水産省策定。以下「GL」という。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。

 導入した機械・施設等について、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)別記様式第10号の財産管理台帳を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数。以下同じ。)が経過するまでの間、保管すること。

 機械・施設等のリースの手続等については、別紙により行うこと。

4 第1項第1号の機械・施設等については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。

(助成額)

第4条 国は当該取組に当たり都道府県が支援する額の2倍(整備等内容ごとにそれぞれ千円未満切り捨て)を支援する。ただし、国の支援は補助率2分の1を超えない範囲とする。

また、補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前項の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)のそれぞれに対して前々項の額を上限額とする。

なお、令和4年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(目標年度)

第5条 事業実施年度の4年後の年度とする。

(成果目標)

第6条 経営発展支援事業計画等で選択した取組について、成果目標とする。

(経営発展支援事業計画等の承認申請及び承認)

第7条 本事業の助成を受けようとする者は、経営発展支援事業計画等を作成し、町長に承認申請する。

なお、経営発展支援事業計画等を作成するに当たっては、町長に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、都道府県普及指導センター等の関係機関、関係機関から助言及び指導を受けることとする。

2 町長は、本事業の助成を受けようとする者から提出された経営発展支援事業計画等の承認申請があった場合には、内容について審査し、県に承認を受けた津奈木町経営発展支援計画等に基づくものと認められた場合においては、承認通知書にて通知する。

(経営発展支援事業計画等の変更申請及び承認)

第8条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、事業実施主体に計画の変更を承認申請する。

2 町長は、経営発展支援事業計画等の変更申請があった場合は、前条第2項の手続に準じて、承認する。

(交付申請及び交付決定)

第9条 第7条第2項の承認を受けた者は、農業経営発展支援交付申請書(様式第2号)を作成し、町長に助成金の交付を申請する。

2 町長は、前項の申請内容が適当であると認めた場合は町交付規則第8条の規定により交付決定を行うものとする。

(交付決定前着手)

第10条 交付申請者は、やむを得ない事情により交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、農業経営発展支援事業交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出し承認を受けるものとする。

(実績報告)

第11条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、農業経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書(様式第4号)を作成し、町長に報告する。

(就農状況報告等)

第12条 交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(様式第5号)を町長に提出する。

2 町長は、前項の報告を受けた場合、関係機関と協力し、実施状況を確認する。必要な場合は、関係機関と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(参考様式第1号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

3 交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を町長に速やかに報告する。

(経営等状況の確認及び報告)

第13条 町長は、前条の確認に加え、関係機関と協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、必ず年1回は、以下のの方法により、就農状況確認チェックリスト(参考様式第1号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 経営発展支援事業計画等の達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

2 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に氏名や居住地、電話番号等を変更した場合は変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第6号)を町長に提出する。

3 交付対象者が、実績報告後に就農する場合は、就農後1箇月以内に就農届(様式第7号)を町長に提出する。

4 津奈木町農業経営開始資金にかかる就農状況報告や住所等変更届を受けた場合は、第12条第1項及び同条第2項、前々項、前項について行ったものとみなす。

(整備した機械・施設等の管理運営等)

第14条 町長は、交付対象者に対し、整備した機械・施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営するよう以下のとおり指導するものする。

(1) 事業実施主体は、交付対象者が整備した機械・施設等について、助成金の交付目的に沿った適正な管理を行わせるため、耐用年数に相当する期間に準じて処分制限期間を設定させるものとする。

(2) 事業実施主体は、交付対象者に対し、機械・施設等の管理状況を明確にするため財産管理台帳を備え置かせるものとする。

(3) 事業実施主体は、交付対象者に対し、機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存させるものとする。

(4) 事業実施主体は、交付対象者が前号で作成した機械・施設等の管理運営日誌又は利用簿等を各年度に少なくとも一度提出させるなど、機械・施設等の管理状況を定期的に把握し、必要に応じて交付対象者に指導を行うなど、適正な管理運営等が行われるようにするものとする。

なお、過去に他の補助事業により整備した機械・施設等についても、同様に適切な管理運営等が行われるように努めるものとする。

(財産処分の手続き)

第15条 町長は、交付対象者が整備した機械・施設等について、前条第1号で設定した処分制限期間内に、当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)第22条に準じた財産処分として、市町村交付規則に基づき、財産処分の申請を行わせ、町長の承認を受けさせるものとする。また、町長は、当該申請の内容を承認するときは、財産処分の基準等に留意し、その必要性を検討しなければならない。

(災害の報告)

第16条 町長は、交付対象者が整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに交付対象者に報告させるものとする。

(増築等に伴う手続)

第17条 町長は、交付対象者が整備した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ交付対象者に報告させるものとする。

の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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津奈木町農業経営発展支援事業交付規則

令和4年10月7日 規則第17号

(令和4年10月7日施行)