○津奈木町農業経営開始資金交付規則

令和4年8月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する青年就農者に対し、経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、新規就農者育成総合対策事業実施要綱(令和4年(2022年)3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。)及び熊本県経営開始資金事業実施要領に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に青年等就農計画認定(経営開始資金)申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。交付主体は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長が認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、1戸1法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下別記2において「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 新規就農者育成総合対策実施要綱の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受け対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられること、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第3条第1項の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は第3条第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画の承認申請及び承認)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画を作成し、町長に承認申請をしなければならない。

2 町長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画の申請があった場合には、青年等就農計画の内容について審査し、第2条の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、津奈木町担い手育成総合支援協議会指導チームや関係者による審査会等の実施により行うものとする。

(青年等就農計画の変更申請及び承認)

第5条 青年等就農計画の承認を受けた者が、これを変更する場合は、計画の変更申請をしなければならない。

2 町は、経営開始計画の変更申請があった場合は、前条に準じて行う。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

(交付申請及び交付)

第6条 青年等就農計画の承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書(様式第2号)に青年等就農計画等を添えて、町長に交付申請をする。ただし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。

2 町は、申請の内容が適当であると認めた場合は青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとし、原則として資金の交付は半年ごとに行うものとする。また、申請の対象は、平成31年4月以降の農業経営とする。

(変更交付申請及び交付)

第7条 前条の申請を行った者が、第5条の青年等就農計画の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更申請をしなければならない。

2 町長は、交付申請書の内容に変更があり、変更内容が適当であると認めた場合は、変更した内容に基づき資金を交付する。

(交付の停止)

第8条 次に掲げる事項に該当する場合は、町長は資金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第14条の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

(5) 第14条の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 新規就農者育成総合対策事業実施要綱の別記2の第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(8) 虚偽の申請等を行った場合

(交付の休止)

第9条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、資金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

(経営の再開)

第10条 休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第4号)を提出する。

2 町長は、資金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開する。

(交付の中止)

第11条 経営開始計画の承認を受けた者又は、資金受給者が、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、資金受給者から中止届の提出があった場合は、資金の交付を中止する。

(資金の返還)

第12条 次に掲げる要件に該当する場合、資金受給者は資金を返還しなければならない。ただし、本項第1号又は同項第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第8条第1号から第7号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は経営開始資金の全額を返還する。

(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第15条第2項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。

(資金の返還免除)

第13条 資金交付対象者は、前条第1項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第6号)を町長に提出する。

2 町長は、資金交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が前条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(就農状況報告等)

第14条 資金受給者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(様式第7号)及び作業日誌(様式第8号)を町長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(次条第2項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の就農状況報告及び作業日誌を町長に提出する。

2 町長は、就農状況報告を受けた場合は、サポートチームを中心に、関係機関と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチーム及び関係機関等と連携して適切な指導を行う。

3 町長は前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、以下(1)から(3)までの方法により、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第1号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 資金受給者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に管理し生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿類

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

(就農状況の変化による手続)

第15条 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年以内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内までに町長に就農中断届(様式第10号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第11号)を提出する。

3 町長は、資金交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。また、就農中断届の提出のあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

4 資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第12号)を町長に提出する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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津奈木町農業経営開始資金交付規則

令和4年8月15日 規則第14号

(令和4年8月15日施行)