○宿泊交流施設の設置及び管理運営に関する条例
令和4年12月15日
条例第20号
(設置)
第1条 宿泊機能を有した集いの場を提供し、観光振興及び交流促進により町の活性化に資するとともに、本町の美術の振興を図り、芸術文化の発展に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宿泊交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宿泊交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
入魂の宿 | 津奈木町大字福浜167番地2 |
(事業)
第3条 入魂の宿は、次に掲げる事業を行う。
(1) 宿泊施設の提供に伴う管理運営に関する事業
(2) 入魂の宿を美術作品として展示する事業
(3) 自然と美術を活かした観光振興と都市住民との交流を促進するための事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、入魂の宿の目的を達成するために必要な事業
(休館日等)
第4条 入魂の宿の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用許可)
第5条 入魂の宿を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設又はその設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。
(4) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項
(使用時間)
第7条 入魂の宿の使用時間は、別表のとおりとする。
2 町長は、特に必要があると認められるときは、前項の規定に関わらず、使用時間を変更することができる。
(使用料等)
第8条 宿泊交流施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料等を納めなければならない。
(使用料等の減免)
第9条 町長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料等の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の返還)
第10条 既に納めた使用料等は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料等を納期限までに納付しないとき。
(4) 施設の管理運営に支障があるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に宿泊施設を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第11条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、施設、設備、展示品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
観覧 | 1人 | 1,000円 |
宿泊 | 1棟1泊1部屋 | 20,000円 |
備考
1 観覧の使用時間は、午前10時から午後5時までとし、入館は午後4時30分までとする。
2 宿泊の使用時間は使用開始日の午後3時から使用終了日の午前10時までとし、観覧料は無料とする。
3 本表の料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含む。
4 町長が特に必要と認めた場合は、使用料等及び使用時間を変更することができる。