○津奈木町民間賃貸住宅建設補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第28号
津奈木町民間賃貸住宅建設補助金交付要綱(平成31年告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、本町に賃貸住宅を建設する個人又は法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、民間資金を活用した賃貸住宅の供給を促進し、住環境の向上と移住・定住人口の確保及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 賃貸住宅 各戸について個人若しくは法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に規定する一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗併用共同住宅等の複合住宅であって、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
ア 戸建2戸以上又は1棟あたり4戸以上の賃貸契約を締結する賃貸住宅
イ 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所、給湯設備及びテレビ受信設備が設置されていること。
ウ 各戸の床面積(廊下、階段、エレベーター等の共用部分及び屋外物置の床面積は除く。)は、壁芯間の寸法により算定し、20m2以上であること。
エ 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されていること。
オ 建築基準関係法令に適合するものであること。
カ 新築であること。
キ 組立式仮設建築物等の簡易なものではないこと。
ク 排水については、合併処理浄化槽に接続していること。
(2) 親族 2親等までの親族とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、新たに賃貸住宅を建設し、その所有者となる個人又は法人の代表者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たしているものとする。
(1) 賃貸住宅に所有者又は所有者の親族が入居しないこと。
(2) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等に滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員でないこと。
(4) 宗教法人でないこと。
(5) 移転補償費により補償を受けて新築するものでないこと。
(補助金の額)
第4条 賃貸住宅の補助金の額は、1棟につき、住戸形式ごとの居住床面積に1m2あたり2万円を乗じて得た額(1万円未満の端数は切り捨てる。)とし、限度額を900万円とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、賃貸住宅の建設工事着工前に、津奈木町民間賃貸住宅建設補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 設計図書
ア 建物附近の見取図
イ 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図
(3) 建設工事費の見積書又は工事請負契約書の写し
(4) 工事着工前の写真
(5) 申請者が町税等の滞納がないことの証明書
(6) 申請者が個人の場合は、住民票謄本
(7) 申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書
(8) 誓約書及び同意書(様式第3号)
(9) その他町長が指定する書類
2 町長は、補助金の交付決定にあたり、交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 変更の内容が確認できる図面など
(2) その他町長が指定する書類
(工事の完了届)
第9条 交付決定者は、工事を完了したときは、津奈木町民間賃貸住宅建設補助金工事完了届(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 法第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築の確認の申請が不要な場合を除く)
(3) 土地に関する全部事項証明書の写し
(4) 工事請負契約書の写し(賃貸住宅の所有者が自ら施工する場合を除く。)
(5) 建物、附帯設備等の工事見積書(内訳別)
(6) 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し
(7) 建物、附帯設備等の完成写真(内部、外部を撮影したもの。)
(8) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃借料予定額、賃貸契約書書式)
(9) 入居募集に関する書類
(10) その他町長が指定する書類
(補助金交付の取消し等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を受領した日から起算して10年を経過する日(以下「指定日」という。)までの間に当該賃貸住宅を取り壊し、若しくは改築し、又は用途を変更したことにより賃貸住宅の要件を欠いたとき。
(4) 賃貸住宅の所有権を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、指定日までの間に賃貸住宅の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する補助対象者の要件を満たしていないと認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、法又はこの告示に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付されているときは、交付決定者に対して補助金の全部又は一部を返還させることができる。
3 交付決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年3月31日をもってその効力を失う。ただし、第12条の規定は同日後もなおその効力を有する。