○津奈木町消防団員自動車運転免許等取得費補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、津奈木町消防団の定員、任免、服務等に関する条例(平成8年条例第19号)第3条の規定により任用された消防団員(以下「団員」という。)が、消防団の消防の用に供する自動車(以下「消防自動車」という。)の運転を行うために必要な運転免許等の取得を推進し、消防団活動の円滑な遂行及び消防力の充実並びに強化を図るため補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 普通自動車免許又は準中型自動車免許(5トン限定)を有すること。

(2) 消防団入団後、1年以上経過していること。

(3) 消防団長及び所属する分団の分団長から推薦を受けていること。

(4) 取得対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動する誓約をすること。

(5) 町税を滞納していないこと。

(6) 過去において、この告示による補助を受けていないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条の要件を満たす団員が道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において、次の各号のいずれかに該当する場合に要する経費(入学金、教習料金、学科教本代、検定料及び卒業証明書交付手数料等のほか、町長が必要と認める経費)とし、教習所の定める規定時限を越えた経費は、これを含めない。

(1) 運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている団員がその解除(以下「AT限定解除」という。)を行う場合

(2) 普通自動車免許を有する団員が準中型自動車免許を取得する場合

(3) 準中型自動車免許を有する団員で、運転できる車両が車両総重量5トン未満の車両に限られている者がその解除(以下「準中型5トン限定解除」という。)を行う場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費からその他の補助金等により補助された額を差し引いた額の2分の1(千円未満切捨て)又は8万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津奈木町消防団員自動車運転免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 申請時の運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助の対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳が分かるもの)

(3) 町税の滞納がないことの証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その申請内容を審査し、補助金交付の可否について、津奈木町消防団員自動車運転免許等取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、第3条各号に規定する場合で自動車免許等を取得したときは、津奈木町消防団員自動車運転免許等取得費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、取得の日から起算して30日以内に町長に提出するものとする。

(1) 本事業で取得した運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許等取得に要する経費の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められる場合、補助金の額を確定し、津奈木町消防団員自動車運転免許等取得費補助金確定通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、津奈木町消防団員自動車運転免許等取得費補助金交付請求書(様式第5号)前条の通知を受けた日の属する会計年度の3月31日までに、町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助決定者に補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとし、津奈木町消防団員自動車運転免許等取得費補助金取消(変更)通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、公務災害等特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(3) 対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動できなかったとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項第3号に該当し補助金を返還する場合の額は、受けた補助金額から、受けた補助金額を5で除した金額に補助金を受けてから団員として活動した年数を乗じた金額を差し引いた額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含めない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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津奈木町消防団員自動車運転免許等取得費補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)