○水俣芦北圏域権利擁護センター事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)、成年後見制度利用促進計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき、水俣芦北圏域権利擁護センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)について、中核機関を設置し、適切に運営するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、認知症、知的障がい、精神障がい等のため、判断能力が不十分な者が、成年後見制度等を適切に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度等の利用促進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第3条 この事業は、水俣市、芦北町及び津奈木町(以下「構成市町」という。)を実施主体として、構成市町が協議して定めた代表市町の委託により社会福祉法人水俣市社会福祉協議会が実施するものとする。

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 広報事業

(2) 相談事業

(3) 成年後見制度利用促進事業

(4) 後見人支援事業

(5) 運営委員会(協議会)の事務局運営への協力

(6) その他成年後見制度利用促進に関し必要な事業

(運営委員会)

第5条 この事業の実施及びセンターの運営に関し必要な事項の審議は、センターに運営委員会を設置し行う。

2 運営委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 事業の運営方針の検討

(2) 援助困難ケースの処遇に関する助言

(3) 事業に関する苦情解決に関する助言

(4) 要綱等の変更に関する助言

(5) その他センター運営に関するもの

3 運営委員会の委員は、弁護士、司法書士、社会福祉士、構成市町職員、構成市町社会福祉協議会職員等をもって構成し、代表市町長が委嘱又は任命する。

4 運営委員会には、委員の中から互選による委員長を置き、委員長が必要に応じ会を招集し、またこれを総括する。

5 この事業の適切かつ効果的な実施のため、運営委員会に、必要に応じて専門委員会を設置することができる。

(対象)

第6条 事業の対象は、構成市町に在住又はこれに準ずる者(住所地特例や自立支援受給者等)とする。

(設置)

第7条 センターは、社会福祉法人水俣市社会福祉協議会内に設置する。

2 センターには専従する職員を配置する。

(開設)

第8条 センターの開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、開設日が次のいずれかに該当する場合は、相談を行わないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(資質向上の責務)

第9条 センターに従事する者は、権利擁護に関する相談に対応するために必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。

(苦情処理)

第10条 センター事業に係る苦情は、センター事業の受託者である社会福祉法人水俣市社会福祉協議会が解決することを原則とするが、センター事業の受託者として苦情解決を要する場合には、構成市町が連携して解決することとする。

(報告等)

第11条 町長はセンターの実施状況について、必要な報告を求めることができる。

(個人情報の保護)

第12条 センター職員は、相談者等のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報を、業務目的以外で他に漏らしてはならない。なお、その職務を退いた後も同様とする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は構成市町が協議して別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

水俣芦北圏域権利擁護センター事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)