○津奈木町県外予防接種費用助成金交付要綱

令和4年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく、定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、やむを得ない事由により県外の市区町村の医療機関(以下「県外医療機関」という。)で接種する場合に、その費用の全部又は一部を助成し、被接種者又は被接種保護者の負担の軽減と疾病のまん延予防の徹底を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種時に津奈木町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に該当し、かつ定期の予防接種を県外医療機関において受けた者とする。

(1) 母親の里帰り出産等により県外の市区町村に一時滞在する者

(2) 疾病等により委託医療機関以外に長期入院又は入所している者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、津奈木町が定める予防接種料金(熊本県医師会が提示する額を水俣市芦北郡医師会と協議したもの)の額の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前に予防接種依頼書発行申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、予防接種を受けようとする者が未成年の場合は、保護者が申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理し、適当と認めるときは、医療機関の長に対し、予防接種依頼書(様式第2号)を提出するものとする。

3 申請者は、予防接種を受けた後に、予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 前項の申請は、予防接種を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後においては申請することができない。

(決定の通知)

第6条 町長は、助成金の交付を決定したときは、予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金等の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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津奈木町県外予防接種費用助成金交付要綱

令和4年3月31日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)