○津奈木町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量を定める基準に関する要綱
令和4年3月22日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7の規定に基づき、町が障がい児の保護者に対して行う障害児通所支援(法第6条の2の2に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいう。)の通所給付決定において、法第21条の5の7第7項に基づく障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下、「支給量」という。)の平準化、支給決定内容の公平性及び透明性の確保を図るため、支給量の基準を設定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給量の決定)
第2条 町長は、指定障害児相談支援専門員(以下「相談支援専門員」という。)から町に提出された障害児支援利用計画案等の内容と別表に定める基準を照合した上で、障がい児の状態に適した支給量を決定するものとする。
(支給量の基準)
第3条 支給量の基準は、別表のとおりとする。
(支給量決定困難ケースの取扱い)
第4条 前3条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、その必要性を障害児支援利用計画案に明記することで、基準を超える支給量の決定を行うことができるものとする。
(1) 相談支援専門員のアセスメント等による障がい児の障がいの特性等が、基準を適用することでは反映されない場合
(2) 家庭における養育環境が整っていない場合
(3) 基準による支給量では、障がい児の障がい特性から療育による効果が期待できないことが想定される場合
(4) その他療育による訓練の必要性を判断できない場合
(意見の聴取)
第5条 町長は必要に応じ、水俣芦北圏域障がい者総合支援協議会、水俣芦北圏域地域療育センター等の療育の関係機関から意見を聴取することができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
津奈木町支給量基準
サービス種別 | 上限支給量 | 要件 |
児童発達支援 | 23日以内/月 | 以下のア~ウのいずれかに該当する児童又はそれらと同等と認められる状態の児童 ア 重症心身障害児 イ 療育手帳(A1若しくはA2)又は精神障害者保健福祉手帳(1級)を有する児童 ウ 強度行動障害に該当する児童 |
15日以内/月 | 厚生労働省令に定める調査表(以下、「調査表」という。)における日常生活動作の4項目(食事、排泄、入浴、移動)のうち「全介助」が3項目以上に該当する児童 | |
10日以内/月 | 調査表における日常生活動作の4項目(食事、排泄、入浴、移動)のうち「全介助」又は「一部介助」が2項目以上であって、行動関連7項目の各項目のうち「週に1回以上の支援や配慮等が必要」が2項目以上である児童 | |
5日以内/月 | 上記の要件に該当しない児童 | |
放課後等デイサービス | 23日以内/月 | 以下のア~ウのいずれかに該当する児童又はそれらと同等と認められる状態の児童 ア 重症心身障害児 イ 療育手帳(A1若しくはA2)又は精神障害者保健福祉手帳(1級)を有する児童 ウ 強度行動障害に該当する児童 |
15日以内/月 | 調査表における日常生活動作の4項目(食事、排泄、入浴、移動)のうち「全介助」が3項目以上、又は行動関連16項目で算出した合計点数が13点以上である児童 | |
10日以内/月 | 調査表における日常生活動作の4項目(食事、排泄、入浴、移動)のうち「全介助」若しくは「一部介助」が3項目以上、又は行動関連16項目で算出した合計点数が5点以上である児童 | |
5日以内/月 | 上記の要件に該当しない児童 | |
医療型児童発達支援 | 23日以内/月 | 上下肢、又は体幹機能に障がいがあり、必要に応じて理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援を行う必要性が認められる児童 |
居宅訪問型児童発達支援 | 23日以内/月 | 重度の障がいの状態、若しくはこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められる児童 |
保育所等訪問支援 | 1日以内/月 | 厚生労働省令で定めるものに通う障がい児であって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められる児童 |