○津奈木町職員の消防団員との兼職等に関する規程

令和4年3月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、職員が報酬を得て非常勤の消防団員と兼職すること及び兼職に係る職務に専念する義務の免除に関することについて、必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項の規定により、報酬を得て非常勤の消防団員を兼職しようとするときは、消防団員との兼職承認願(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(兼職の承認)

第3条 任命権者は、前条の規定により職員から消防団員との兼職承認願が提出されたときは、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを承認しなければならない。

2 前項の規定により、消防団員との兼職が認められたときには、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を要しない。

(兼職の終了)

第4条 職員は、消防団員を退職したときは、消防団員兼職終了届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(職務専念義務免除の承認)

第5条 第3条の規定により、消防団員との兼職の承認を得た職員(以下「兼職職員」という。)は、勤務時間中(時間外勤務を命じられた場合の当該時間外勤務中を含む。)において消防団員として活動をするときは、津奈木町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第18号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除について任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)に承認を受けるものとする。

2 前項の手続は、津奈木町職員服務規程(平成7年訓令第1号)第19条の規定にかかわらず、職務専念義務免除承認願(様式第3号)により行うものとする。

3 職務に専念する義務の免除は、事前に承認を得なければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかに前項に規定する手続をとらなければならない。

4 第1項の承認願があった場合において、任命権者等は当該職員が所属する組織の運営に支障がある場合を除き、承認しなければならない。

(職務専念義務の免除時間に係る給与、出動報酬等の調整)

第6条 前条第4項により職務専念義務を免除された時間に係る職員としての給与等については、「一般職の職員が消防団員を兼ねる場合における報酬等の取扱いについて(平成25年10月9日付消防災第372号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)」に基づき、減額を行わないものとする。

2 同項により職務専念義務を免除された時間については、津奈木町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成8年条例第19号)第12条第3項に定める出動報酬及び第13条第1項に定める出動に係る費用弁償を支給しないものとする。

(正規の勤務時間外における消防団活動の取扱い)

第7条 兼職職員が、正規の勤務時間外において消防団活動に従事又は従事しようとしている場合に、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団活動を中止し、職務に服するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(津奈木町消防団員に係る経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、津奈木町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定により、津奈木町消防団員として任用されている職員は、この訓令の第3条の規定により承認されたものとみなす。

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津奈木町職員の消防団員との兼職等に関する規程

令和4年3月22日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)